○北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例
平成9年10月13日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市磯原駅自由通路(以下「自由通路」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 磯原駅東西地区を機能的に結び、両地区の交流を促進するとともに地域社会の向上を図り、もって住民の福祉を増進するため、自由通路を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
北茨城市磯原駅自由通路 | 北茨城市磯原町磯原738番地の8 |
(区域)
第3条 自由通路の区域は、鉄道施設以外の区域で自由通路(階段、エレベーターを含む。)、市民コーナー、便所、ポンプ室、電気室、エレベーター機械室及びその他付帯する施設とする。
(管理)
第4条 自由通路は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 自由通路内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認め許可した場合は、この限りでない。
(1) 建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失すること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) 危険物又は人に危害を及ぼすおそれのある動物を持ち込むこと。
(4) 車両等を乗り入れること。
(5) 興行をすること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) びら等の配布又は宣伝の行為をすること。
(8) その他自由通路の管理に支障のある行為をすること。
(損害賠償)
第6条 自由通路の使用者が、故意若しくは過失によって建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。