○北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例

平成9年10月13日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市磯原駅自由通路(以下「自由通路」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 磯原駅東西地区を機能的に結び、両地区の交流を促進するとともに地域社会の向上を図り、もって住民の福祉を増進するため、自由通路を次のとおり設置する。

名称

位置

北茨城市磯原駅自由通路

北茨城市磯原町磯原738番地の8

(区域)

第3条 自由通路の区域は、鉄道施設以外の区域で自由通路(階段、エレベーターを含む。)、市民コーナー、便所、ポンプ室、電気室、エレベーター機械室及びその他付帯する施設とする。

(管理)

第4条 自由通路は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 自由通路内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認め許可した場合は、この限りでない。

(1) 建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失すること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) 危険物又は人に危害を及ぼすおそれのある動物を持ち込むこと。

(4) 車両等を乗り入れること。

(5) 興行をすること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) びら等の配布又は宣伝の行為をすること。

(8) その他自由通路の管理に支障のある行為をすること。

(損害賠償)

第6条 自由通路の使用者が、故意若しくは過失によって建物若しくはそれに付属する施設、設備若しくは備品等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第7条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく諸規定に定める使用者の義務の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については一切その責を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例

平成9年10月13日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年10月13日 条例第37号
平成17年3月3日 条例第27号