○北茨城市風の広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年6月28日
規則第14号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市風の広場の設置及び管理に関する条例(平成8年北茨城市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(専用使用日等)
第2条 条例第4条第1項に規定する行為のため風の広場(以下「広場」という。)を専用して使用することができる日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これらの日又は時間を変更することができる。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)以外の日
(2) 午前9時から午後9時まで
2 前項の申請書は、使用予定日の前前月の初日から3週間前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第5条 条例第6条第4号に規定する広場の管理運営上支障がある行為で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) はり紙等をすること。
(2) 他人の迷惑になる行為をし、又はそのおそれのある物品若しくは動物を持ちこむこと。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき 全額
(2) 国又は地方公共団体以外の者が公益事業のために使用するとき 2分の1の額
(3) 市内の高等学校以下の学校等が使用するとき 2分の1の額
(4) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める額
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき 全額
(2) 市長が広場の管理運営上やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させたとき 全額
(3) 使用者が使用日の5日前までに当該使用許可の取消しを申し出たとき 2分の1の額
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき 市長が定める額
(特別の設備)
第8条 使用者が、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、使用しようとするときは、第3条第1項の申請書にその旨を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)