○北茨城市風の広場の設置及び管理に関する条例
平成8年6月28日
条例第14号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市風の広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民相互の交流及び市民文化の向上を図る施設として広場を設置する。
2 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市風の広場 |
位置 | 北茨城市磯原町磯原2丁目105番地 |
(管理運営の基本)
第3条 広場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的を最も効果的に達成するよう運営するものとする。
(使用の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為のため、広場の一定の場所を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真又は映画の撮影をする行為
(3) 競技会、展示会、博覧会、集会、興業その他これらに類する催しを行う行為
2 市長は、前項の許可をする際に、管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設若しくは電気設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を汚損し、又は破損すること。
(2) 火災その他の危険を生じさせること。
(3) 許可なく車両を乗り入れること。
(4) その他広場の管理運営上支障がある行為で規則で定めるもの。
(使用期間)
第7条 広場の使用期間は、同一使用者について引き続き3日間を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 市長が広場の管理運営上その他やむを得ない理由により使用許可を取消し、又は使用を中止させたとき。
(3) 使用者が使用日の5日前までに当該使用許可の取消しを申し出たとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、広場の管理運営上その他やむを得ない場合、又は使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第5条各号の一に該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。
2 前項各号の一により使用許可の取消し、又は使用を中止させられたことによって使用者に損害が生じても、市長は、その損失を補償しない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第12条 使用者は、広場の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、使用することはできない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第13条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を損傷若しくは滅失したときは、管理者の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年5月15日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例1・一部改正)
広場の専用使用料
(単位:円)
| 市内 | 市外 | 電気設備使用料 | |
営利宣伝を目的としない催物 | 午前 | 880 | 1,760 | 100 |
午後 | 1,100 | 2,200 | 160 | |
夜間 | 440 | 880 | 100 | |
1日 | 1,760 | 3,520 | 370 | |
営利宣伝を目的とする催物(1日につき) | 広場の一部を使用する場合 | 5平方メートルまでごとに100円を加えた額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) | 530 | |
広場の全部を使用する場合 | 7,040 | 530 |
備考
1 市内及び市外は、次の区分による。
市内 市内に居住する者、又は市内に勤務する者
市外 上記以外の者
2 午前、午後、夜間及び1日は、次の区分による。
午前 午前9時から午後0時までとする。
午後 午後1時から午後5時までとする。
夜間 午後6時から午後9時までとする。
1日 午前9時から午後9時までとする。