○北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
平成10年3月27日
条例第12号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 漁業集落排水施設の使用(第9条―第18条)
第3章の2 漁業集落排水施設の構造の基準等(第18条の2―第18条の4)
第4章 雑則(第19条―第22条)
第5章 罰則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき北茨城市平潟地区漁業集落排水施設(以下「漁業集落排水施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、漁港及び周辺水域の汚濁を防止するとともに、地域における公衆衛生及び生活環境の向上を図ることを目的として漁業集落排水施設を設置する。
(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水をいう。
(2) 漁業集落排水施設 北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年北茨城市条例第10号)第2条第2号に定める処理区域において、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で市が設置するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を漁業集落排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で土地所有者、使用者又は占有者が設置するものをいう。
(4) 使用者 漁業集落排水施設設置区域内で、当該施設を使用する世帯主又は事業等を営む者をいう。
(5) 除害施設 漁業集落排水施設の機能を妨げ、又は漁業集落排水施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設で、使用者が設置するものをいう。
(6) 特定事業場 汚水に含まれる物質のうち人の健康に係わる被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、漁業集落排水施設において処理することを困難にするような水質の汚水を排除する工場又は事業場で、市長が定めるものをいう。
(7) 使用月 漁業集落排水施設使用料徴収の便宜上区分された1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 漁業集落排水施設に流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、漁業集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径100ミリメートル、勾配100分の1以上とする。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル、勾配100分の3以上とすることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号。以下この条において「下水道条例」という。)第7条に規定する市長の指定を受けた工事業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 排水設備指定工事店が前項の工事を行うときは、下水道条例第13条第1項に規定する排水設備主任技術者に工事の施行に関する技術上の管理をさせなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 市長は前項の検査をした場合において、その工事が規則で定める基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(排水設備等についての指示)
第8条 市長は、漁業集落排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者に対して、排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。
第3章 漁業集落排水施設の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して漁業集落排水施設を使用する者は、次の各号に定める水質の基準に適合しない汚水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第10条 漁業集落排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある次の各号に適合しない汚水を継続して漁業集落排水施設に排除する者は、除害施設を設けて必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の新設等の届出)
第11条 使用者は、除害施設の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところによりその計画を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設の管理者の選任)
第12条 除害施設を設置した使用者は、除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を漁業集落排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の制限)
第14条 使用者が、漁業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも同様とする。
(使用料の徴収)
第15条 市は、漁業集落排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、口座振替の方法によるか、払込の方法により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、漁業集落排水施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、概算の使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算は、使用者から漁業集落排水施設の使用を廃止した旨の届け出があったときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎月、別表第1により算定した基本使用料と超過使用料との合計額とする。この場合においてその額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合には、その使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い漁業集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に漁業集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において、漁業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの当該使用月の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用開始又は再開の日から次の定例検針日まで15日以内で、汚水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1として算定する。
(2) 使用休止又は廃止の日が前の定例検針日から15日を過ぎないときで、汚水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1として算定する。
(3) 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(使用料等の減免)
第17条 市長は、公益上その他の特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な資料を使用者から提出させることができる。
第3章の2 漁業集落排水施設の構造の基準等
(漁業集落排水施設の構造の基準)
第18条の2 漁業集落排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次に定めるところによる。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
(9) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(11) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
(12) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(適用除外)
第18条の3 前条の規定は、次に掲げる漁業集落排水施設については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる漁業集落排水施設
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる漁業集落排水施設
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第18条の4 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第4章 雑則
(占用の許可)
第19条 漁業集落排水施設又はその敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して当該施設又はその敷地を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可に係る期間は、5年以内の期間とする。
(占用料の徴収)
第19条の2 前条の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件又は市長が公益上占用料を徴収する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の占用料の額及び徴収方法は、北茨城市道路管理条例(平成10年北茨城市条例第14号)の規定を準用する。
(原状回復)
第20条 第19条の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該施設又はその敷地を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第21条 市は、使用者に対し、別表第2に定める手数料を徴収することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第23条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定による届け出を期間内に行わなかった者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第19条第1項の規定による許可を受けないで占用物件の新設を行った者
(8) 第20条の規定による原状回復をしなかった者
第24条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定に係わらず、施行日前から継続して使用している北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の使用で、施行日から平成12年6月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料及び同年6月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第32号で平成17年9月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に北茨城市平潟地区漁業集落排水設備指定工事店規則(平成10年北茨城市規則第10号)の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この条例の規定により工事店の指定を受けた者とみなす。この場合において、指定の有効期限は、当該指定における有効期間が満了する日までとする。
附則(平成17年条例第40号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に存する施設で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第5条の4から第5条の7までの規定に適合しているものについては、第1条による改正後の平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第18条の2から第18条の4までの規定を満たすものとみなす。ただし、施行の日(以下「施行日」という。)以後に改築(災害復旧として行われるもの及び平潟地区漁業集落排水施設に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平31条例1・一部改正)
基本使用料(1使用月につき) | 超過使用料(1使用月につき) | ||
汚水排除量 | 金額 | 汚水排除量 | 金額 |
10立方メートルまで | 1,870円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 198.0円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 209.0円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 220.0円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 231.0円 | ||
200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 242.0円 |
別表第2(第21条関係)
手数料の種類 | 金額 | |
使用者 | 排水設備等計画確認手数料 | 200円 |
排水設備等工事検査手数料 | 500円 |