○北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年4月1日
規則第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例(平成2年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 北茨城市大津漁村センター(以下「漁村センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 漁村センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、使用許可を受けた後速やかに納入しなければならない。使用許可を受けた後に内容を変更し、使用料を追加納入する場合も同様とする。
(使用料の減免)
第5条 条例第4条第3項に規定する使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) もっぱら公益のために行う催しで、市が主催し、又は共催する場合は、使用料を免除する。
(2) 市内に居住する65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者が、条例別表第1号の施設を利用する場合は、その者の使用料を免除する。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、市長の定める額を減額し、又は免除する。
(使用料の徴収及び収納)
第6条 漁村センターの使用料は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項及び北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第51条の規定に基づき、指定管理者が使用者に使用券(様式第5号)を交付し、徴収及び収納するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)