○北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年4月1日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例(平成2年北茨城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 北茨城市大津漁村センター(以下「漁村センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 漁村センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により使用の許可を受けるときは、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けてから使用しなければならない。ただし、浴室、健康管理室及び図書室を個人で使用するときは、使用券の購入をもって申請及び許可に替えるものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、使用許可を受けた後速やかに納入しなければならない。使用許可を受けた後に内容を変更し、使用料を追加納入する場合も同様とする。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条第3項に規定する使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) もっぱら公益のために行う催しで、市が主催し、又は共催する場合は、使用料を免除する。

(2) 市内に居住する65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める者が、条例別表第1号の施設を利用する場合は、その者の使用料を免除する。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、市長の定める額を減額し、又は免除する。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し使用料減免承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。ただし、前項第2号の場合についてはこの限りではない。

(使用料の徴収及び収納)

第6条 漁村センターの使用料は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項及び北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第51条の規定に基づき、指定管理者が使用者に使用券(様式第5号)を交付し、徴収及び収納するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市大津漁村センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)