○北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年9月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、施設の使用が終ったときは、直ちに原状に復さなければならない。
(施設、設備の損傷又はき損の届出)
第5条 使用者は、施設若しくは設備を損傷又はき損したときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(賠償額の決定)
第6条 条例第5条の規定による市長の定める賠償額は、時価補修費とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)