○北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月26日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市農村広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ、レクリエーション、各種行事等を通して人的交流を促進し、連体感を深め、住みよいむらづくりを目的として北茨城市農村広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市農村広場

位置 北茨城市関本町関本上582番地の1

(管理)

第3条 広場は、常に良好な状態において管理し、設置の目的を最も効果的に達成するよう運営するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、広場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場における秩序を乱し、又は公益を害すること。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) その他市長が施設の管理上適当でないと認めること。

(損害賠償)

第5条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又はき損したときはその程度に応じて市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情と認めるときは、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の承認をうけなければならない。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第8条 農村広場の使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市農村広場の設置及び管理に関する条例

昭和59年9月26日 条例第18号

(昭和59年9月26日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和59年9月26日 条例第18号