○北茨城市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年10月13日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可等)
第2条 自転車駐車場を使用しようとする者は、自転車駐車場定期使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付)
第3条 定期使用許可証又は許可ステッカーを紛失し、又は汚損した者は、その再交付を受けなければならない。
2 定期使用許可証又は許可ステッカーの再交付を受けようとする者は、自転車駐車場定期使用許可証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 定期使用許可証の交付を受けた者(以下「定期使用者」という。)が次に掲げる事項を変更したときは、自転車駐車場使用者住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 電話
(4) 防犯登録番号
(5) 車体の型・色
(使用料の免除)
第5条 条例第8条第2項の規定に基づく使用料の免除は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活保護を受けている世帯に属する者が使用するとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯に属する者が使用するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者が使用するとき。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者が使用するとき。
(定期使用の中止)
第6条 定期使用者が自転車駐車場の使用を中止したときは、既に交付を受けた定期使用許可証及び許可ステッカーを市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の請求が適当と認め、使用料を還付する場合は、使用しなくなった月の翌月から月割計算により還付するものとする。
2 市長は、放置自転車の所有者又は使用者を知ることができたときは、当該所有者又は使用者に対し、自転車等引取通知書(様式第9号)により放置自転車を引取るよう通知しなければならない。
3 市長は、警告書をちょう付した日から起算して30日を経過しても放置自転車の所有者又は使用者が当該放置自転車を引取らないときは、これを廃棄するものとする。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成11年規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。