○北茨城市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年10月13日

条例第36号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の利便を図るため、自転車駐車場を次のとおり設置する。

名称

位置

北茨城市磯原駅西自転車駐車場

北茨城市磯原町磯原1丁目282番地、北茨城市磯原町磯原1丁目299番地及び北茨城市磯原町磯原2丁目1番地

(管理)

第3条 自転車駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の対象)

第4条 自転車駐車場に駐車できる車種は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)とする。

(使用区分)

第5条 自転車駐車場の使用区分は、定期使用とする。

2 定期使用とは、月を単位とする使用をいう。

(使用許可)

第6条 自転車駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、自転車駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車駐車場の使用を許可しない。

(1) 公安、公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他自転車駐車場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 自転車駐車場の使用許可を受けた者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める使用料を定期使用期間の最初の月に納付しなければならない。

(1) 学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校又はこれらに類する教育施設として市長が認めるものに通学しているものをいう。次号において同じ。) 730円に定期使用の月数を乗じて得た額

(2) 一般(学生以外の者をいう。) 1,040円に定期使用の月数を乗じて得た額

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を免除することができる。

(平31条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第10条 使用者は、自転車駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車の駐車を妨げること。

(2) 指定された場所以外に駐車すること。

(3) 危険物又は人に危害を及ぼすおそれのある動物を持ち込むこと。

(4) 自転車駐車場の施設又は付属する設備を汚損し、若しくは破損すること。

(5) その他自転車駐車場の管理上支障がある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自転車駐車場の使用者に対し、必要な指導若しくは制限をし、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他自転車駐車場の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用の休止)

第13条 市長は、自転車駐車場の整備その他の事由により必要があると認めたときは、自転車駐車場の一部の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者が、自転車駐車場の施設又は付属する施設を汚損し、若しくは破損したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(放置された自転車の処分)

第15条 市長は、相当の期間にわたり、この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反して置かれている自転車については、処分することができる。

2 前項に規定する自転車の処分の手続き及び方法については、規則で定める。

(市の免責)

第16条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく諸規定に定める使用者の義務の不履行による事故若しくは管理上の責に帰さない事故又は第三者の行為により生じた使用者の損害については一切その責を負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年11月1日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年5月15日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

北茨城市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

平成9年10月13日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)