○北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年1月30日
規則第1号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年北茨城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有料駐車)
第2条 市長は、駐車箇所を指定して、月単位とする駐車をさせることができる。
2 駐車場を利用しようとする者は、有料駐車申込書(様式第1号)を使用月の前月の15日までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、有料駐車を利用する者に対し、使用月の当初に駐車券を交付するものとする。
5 有料駐車の利用者は、駐車券を亡失し、又は汚損したときは、市長に対し、再交付を受ける手続をしなければならない。
(料金の納付)
第3条 料金の納付については、四半期ごとに納付するものとする。
(1) 駐車券の有効期間(以下「有効期間」という。)の開始日前に当該駐車券に係る料金の還付の申請(以下「還付申請」という。)があったとき 既納の料金の額
(2) 有効期間内に還付申請があったとき 当該駐車券に係る料金の額を有効期間の日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に未使用日数(還付申請の日の翌日から有効期間が満了する日までの日数をいう。)を乗じて得た額
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)