○北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和63年12月22日
条例第13号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、北茨城市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定め、もって市民の利便に資することを目的とする。
(設置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市南中郷駅東口駐車場 | 北茨城市中郷町小野矢指232番地の9 |
北茨城市磯原駅西駐車場 | 北茨城市磯原町磯原2丁目157番地 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)
(2) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
(3) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車
(駐車料金)
第4条 駐車場の使用者は、別表に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(料金の減免)
第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、料金を減免することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が、公務のため使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号のほか、市長が必要があると認めたとき。
(料金の還付)
第6条 市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第8条 使用者は、駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) ごみその他の汚物を捨てること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号の一に該当すると認めたときは、退場を命ずることができる。
(損害の責任)
第9条 市長は、駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、その責を負わない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成20年規則第7号で平成20年4月1日から施行)
(準備行為)
2 改正後の北茨城市駐車場の設置及び管理に関する条例に規定する北茨城市磯原駅西駐車場の有料駐車の申込みその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31条例1・一部改正)
駐車料金区分表
区分 | 金額 | |
北茨城市南中郷駅東口駐車場 | 有料駐車(1箇月) | 3,850円 |
北茨城市磯原駅西駐車場 | 有料駐車(1箇月) | 5,230円 |