○北茨城市公害防止条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第7号
注 令和元年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市公害防止条例(昭和48年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 公害防止計画の提出期限は、市長が命令を発した日の翌日から起算して60日以内とする。
(計画変更の命令)
第5条 条例第10条第1項の規定による命令は、公害防止計画の変更の内容及び理由を記載した文書によってしなければならない。
(実施の命令)
第6条 条例第11条第1項の規定による命令は、公害防止計画の内容及び期限を記載した文書によってしなければならない。
(産業廃棄物の範囲等)
第10条 条例第14条に規定する産業廃棄物の範囲は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令元規則15・令4規則8・一部改正)