○北茨城市公害防止条例

昭和48年9月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)及び水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)(以下これらを「県条例」という。)に特別の定めがあるもののほか公害を未然に防止するため必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その責任において必要な措置を講ずるとともに進んで環境の浄化に努め、市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、法令又は県条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として公害防止について努力することを怠ってはならない。

(市の責務)

第4条 市長は、公害を防止するための必要な施策を講じ、市民の健康で安全かつ良好な生活環境を確保しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、公害を発生させることのないように常に努めるとともに、地域の環境の保持に努めなければならない。

2 市民は、市その他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

(苦情等の処理)

第6条 市長は、公害に係る苦情、陳情書について必要に応じ、県及びその他の関係機関と協力し、その適切な処理に努めるものとする。

(工場新設等の事前協議)

第7条 物の製造若しくは加工を目的とする工場若しくは動物の飼育をする事業場を新設し、又は増設しようとする者は、その着工60日前までに事業計画及び公害防止方法等に関して市長と協議しなければならない。

(公害防止協定)

第8条 市長は、必要に応じ、すでに設置している事業者又は新設若しくは増設しようとする事業者と公害の未然防止に関する協定を締結するものとする。

2 事業者は、前項の協定に関し市長から協議の申し出があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(公害防止計画の提出命令)

第9条 市長は、事業者の事業活動に対し、公害防止対策を必要と認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて公害を防止するための防止計画(以下「防止計画」という。)の提出を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により防止計画の提出を命ずるときは、防止計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

(計画変更命令)

第10条 市長は、前条第1項の規定により提出された防止計画が公害を防止するために適切でないと認めるときは、当該防止計画の変更を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により防止計画を変更を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に口答又は文書で弁明の機会を与えなければならない。

(実施命令)

第11条 市長は、事業者が第9条第1項の規定により提出した防止計画又は前条第1項の規定により変更を命じられた防止計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対して期限を定めて当該措置の実施を命ずるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により実施を命じようとする場合に準用する。

(公害防止施設の完了届)

第12条 第9条第1項第10条第1項又は前条第1項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく措置を完了したときは、その旨を市長に届けなければならない。

(事故時の措置)

第13条 事業者は、事故により公害を発生させたときは、直ちに操業を中止し、又は短縮するなど応急の措置を講じ、その状況を市長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告をした者は、速やかに当該事故の再発防止に関する計画を市長に報告するものとする。

3 前項の規定により、計画を提出した事業者は、当該計画に係る措置を完了したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(産業廃棄物の処理等)

第14条 事業者は、自らの責任において、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を適切に処理しなければならない。

2 産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする者(以下「処理業者」という。)は、人の健康及び生活環境の保全に障害をおよぼさないようにしなければならない。

3 市長は、事業者及び処理業者に対して必要があると認めたときは、産業廃棄物の種類、量及び処理の方法等について報告を求めることができる。

(報告及び立入検査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害発生のおそれのあるものに対し、報告を求め、又は職員を必要な場所に立ち入らせ、調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により、調査又は検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは提示しなければならない。

第16条 削除

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

第19条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第15条第1項の規定による調査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市公害防止条例

昭和48年9月28日 条例第23号

(平成26年9月30日施行)