○北茨城市墓地、埋葬等に関する法律等施行規則
平成12年3月31日
規則第37号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び北茨城市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年北茨城市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証明する書類
(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款、寄付行為又は規則の写し
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)