○北茨城市墓地、埋葬等に関する法律施行条例
平成24年6月25日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による経営等の許可に係る墓地、納骨堂及び火葬場の設置場所及び構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第3条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が土地その他周囲の状況から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国道、県道その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家から100メートル以上の距離にあること。
(2) 高燥で、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地等の構造設備の基準)
第4条 墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備は、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地にあっては、その周囲に塀、垣根等を設け、かつ、敷地内に雨水、汚水等が停留しないようにすること。
(2) 納骨堂にあっては、その周囲に相当の空地を有するとともに、独立した耐火構造の建物とし、かつ、納骨装置には施錠ができること。
(3) 火葬場にあっては、その周囲に塀、垣根等を設け、かつ、完全燃焼及び臭煙防止構造の火葬炉並びに火葬に必要な附属施設を有すること。
(工事完了届)
第5条 法第10条第1項の規定による経営の許可又は同条第2項の規定による変更の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届けなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。