○北茨城市営斎場やすらぎ聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年6月29日
規則第19号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 北茨城市営斎場やすらぎ聖苑(以下「やすらぎ聖苑」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 通夜式等 午後4時から午後8時30分まで
(2) 告別式等 午前9時から午後3時30分まで
(3) 夜間使用 午後9時から翌朝午前8時30分まで
2 やすらぎ聖苑の休場日は、1月1日から1月3日までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、使用時間、休場日等を変更することができる。
(使用許可の順序)
第5条 使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。
(使用の取消し、変更等)
第6条 やすらぎ聖苑の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消す場合又は使用を変更しようとする場合は、使用期日の前日までに、既に交付された北茨城市営斎場やすらぎ聖苑使用(取消・変更)許可書を添え、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑使用許可(取消・変更)申請書を、市長に提出しなければならない。
2 使用許可の変更は、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り許可する。
3 使用の取消し又は変更を許可したときは、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑使用(取消・変更)許可書を使用者に交付する。
(花輪等の数の制限)
第7条 やすらぎ聖苑を使用する場合における花輪の数は、所定の場所に設置可能な基数以内とし、生花及びこれらに類する物(以下「生花等」という。)の設置可能な基数は、所定の場所に16基以内とする。ただし、式場内における生花等の設置数は、10基以内とする。
2 使用者は、花輪及び生花等を設置したときは、葬儀等終了後、速やかに当該花輪及び生花等を撤去しなければならない。
(使用単位)
第8条 やすらぎ聖苑の使用単位は、通夜式等及び告別式等とする。
(1) 死亡者又は使用者が本市の生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者であるとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
3 市長は、使用料の免除を決定したときは、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑使用料免除決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、使用料の還付を決定したときは、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(特別の設備等の経費負担)
第11条 使用者は、条例第8条ただし書の規定により特別の整備をし、又は既存の設備を変更するときは、その経費の全額を負担し、終了後は、速やかに原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び附属の設備・器具を損傷するような行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 他の使用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、係員の指示に従うこと。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年7月15日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)