○北茨城市営斎場やすらぎ聖苑の設置及び管理に関する条例
平成10年6月29日
条例第23号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市営斎場やすらぎ聖苑(以下「やすらぎ聖苑」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の生活改善、福祉の向上及び葬祭の簡素化を図るため、やすらぎ聖苑を次のとおり設置する。
名称 北茨城市営斎場やすらぎ聖苑
位置 北茨城市磯原町磯原1888番地の2
(管理)
第3条 やすらぎ聖苑は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 やすらぎ聖苑を使用しようとする者(葬儀等を執行する者をいう。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、やすらぎ聖苑の管理上必要があると認める場合は、前項の許可に必要な条件を付することができる。
2 市長が特に必要があると認める場合は、前項に規定する使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前に使用を取り消し、又は変更したとき。
(3) 市長が、使用者の責によらない事由により次条の規定に基づき使用許可を取り消し、又は使用を制限したとき。
(4) その他市長が、特別の理由があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 公安、公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(3) その他やすらぎ聖苑の管理上支障があるとき。
(特別の設備)
第8条 使用者は、やすらぎ聖苑に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めて許可をした場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、第4条の許可を受けた使用目的以外の目的にやすらぎ聖苑を使用してはならない。
(営利行為の禁止)
第10条 やすらぎ聖苑及びその敷地内においては、物品の販売その他の営利行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償等)
第11条 使用者がやすらぎ聖苑の建物又は備品等をき損し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第18号で平成10年7月15日から施行)
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31条例1・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
市内 | 一部市外 | 市外 | ||
式場 | 1回 | 88,000円 | 105,800円 | 132,000円 |
控室 | 1回 | 11,000円 | 13,090円 | 16,760円 |
親族控室(8畳×2間) | 1回 | 7,700円 | 9,420円 | 12,570円 |
会議室 | 1回 | 3,300円 | 4,190円 | 5,230円 |
霊安室 | 1棺24時間ごと | 5,500円 | 6,600円 | 8,380円 |
夜間使用 | 1回 | 15,710円 | 18,850円 | 23,570円 |
備考
1 霊安室の超過時間が24時間に満たない場合は、24時間とする。
2 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。
3 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。
4 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。