○北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第9号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区画墓地(第3条―第18条)

第3章 合葬墓地(第19条―第32条)

第4章 会館(第33条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 区画墓地

(令6規則16・改称)

(区画墓地の使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、区画墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令6規則16・一部改正)

(区画墓地の使用許可証)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用許可証は、区画墓地使用許可証(様式第2号)とする。

(令6規則16・一部改正)

(区画墓地の使用許可証の再交付申請)

第5条 条例第5条第2項の規定による使用許可証の再交付の申請は、区画墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、区画墓地使用者本人の意志に基づくものであることを確認した後、区画墓地使用許可証の交付をするものとする。この場合において、当該区画墓地使用許可証の余白には「再交付」と表示するものとする。

3 前項に規定する区画墓地使用者本人の意志を確認する方法は、市長が別に定める。

(令6規則16・一部改正)

(許可の更新)

第6条 条例第7条第1項の規定による使用許可の更新の申請は、区画墓地使用許可申請書により行わなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、「住民票の写し」とあるのは「区画墓地使用許可証、住民票の写し」と読み替えるものとする。

(令6規則16・一部改正)

(管理料)

第7条 条例第9条第1項に規定する管理料は、市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。

(管理料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定による管理料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区画墓地使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下同じ。)を受けている場合 免除

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額の減額

2 前項の規定による管理料の減額又は免除を受けようとする者は、霊園管理料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、減額又は免除の理由を証する書類を添付しなければならない。

(令6規則16・一部改正)

(区画墓地の使用料の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 区画墓地を使用できる期間(条例第7条の規定により更新を受けた場合の期間を除く。)の初日から起算して3年以内に区画墓地を使用しなくなった場合(当該区画墓地を原状に回復し、かつ、焼骨を埋蔵したことがない場合に限る。) 半額

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める額

(令6規則16・一部改正)

(代理人の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定による届出は、代理人選定届(様式第5号)により行わなければならない。

(区画墓地の使用権の承継)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出は、区画墓地使用権承継届(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継の原因を証する書類

(2) 区画墓地使用許可証

(3) 承継する者の住民票の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第12条第2項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が区画墓地使用者であって、その者が離婚し、又は離縁した場合

(2) 婚姻により氏を改めた者が区画墓地使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は婚姻関係を終了させた場合

(3) 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が区画墓地使用者であって、その婚姻又は養子縁組が取り消された場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区画墓地使用者が祖先の祭祀の主宰を行うことが困難になった場合その他市長が特に必要と認める場合で、区画墓地使用者が使用権の承継について同意したとき。

(令6規則16・一部改正)

(区画墓地の使用許可証記載事項の異動の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、区画墓地使用許可証記載事項異動届(様式第7号)により行わなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(令6規則16・一部改正)

(霊園の一時使用許可申請)

第13条 条例第17条第1項の許可を受けようとする者は、霊園一時使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 霊園一時使用許可申請書には、一時使用に係る工事の設計書及び図面を添付しなければならない。

3 市長は、霊園の一時使用を許可したときは、霊園一時使用許可書(様式第9号)を交付する。

(区画墓地の使用中止の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、区画墓地使用中止届(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の届出には、区画墓地使用許可証を添付しなければならない。

(令6規則16・一部改正)

(自由墓地の設備等)

第15条 区画墓地使用者のうち自由墓地の使用許可を受けたもの(以下この条において「自由墓地使用者」という。)は、区画墓地を使用できる期間の初日から起算して3年以内に、使用する自由墓地の区画を明示するための囲障を設けなければならない。

2 前項の囲障の高さ(通路面からの高さをいう。以下この条及び別表において同じ。)は、1メートル以内とする。

3 自由墓地使用者は、焼骨を埋蔵するまでに納骨施設を設けなければならない。

4 自由墓地に墓碑その他の設備(樹木の植栽を含む。以下同じ。)を設けるときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 墓碑その他の設備の高さは、3メートル以内とする。ただし、樹木の高さについては、1.5メートル以内の珠物とする。

(2) 盛土の高さは、1メートル以内とする。ただし、囲障の高さを超えてはならない。

(令6規則16・一部改正)

(規格墓地の設備等)

第16条 区画墓地使用者のうち、規格墓地の使用の許可を受けたもの(以下この条において「規格墓地使用者」という。)は、使用する規格墓地に附属する境界石の形状を変更してはならない。

2 規格墓地使用者は、焼骨を埋蔵するまでに地下納骨施設を設けなければならない。

3 規格墓地に設けることができる設備は、次に掲げるものとする。

(1) 墓碑

(2) 香炉

(3) 花立

(4) 塔婆立

(5) 墓誌

4 規格墓地に前項各号に掲げる設備を設けるときは、別表に定める基準によらなければならない。

(令6規則16・一部改正)

(工事完了後の検査)

第17条 区画墓地使用者は、墓碑その他の設備を設けた場合は、市長に申し出てその検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、当該墓碑その他の設備が第15条第2項及び第4項並びに別表に定める基準に適合していないと認める場合又は前条第3項各号に掲げる設備以外の設備を設けていると認める場合は、区画墓地使用者に対し必要な指示をすることができる。

(令6規則16・一部改正)

(区画墓地への焼骨の埋蔵等)

第18条 区画墓地使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を市長に提出するとともに、区画墓地使用許可証を提示しなければならない。

2 市長は前項の規定により区画墓地使用許可証が提示されたときは、当該区画墓地使用許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入するものとする。

(令6規則16・一部改正)

第3章 合葬墓地

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用許可申請)

第19条 条例第21条第1項の規定による許可を受けようとする者は、合葬墓地使用許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用許可証)

第20条 条例第22条第1項の規定による使用許可証は、合葬墓地使用許可証(様式第12号)とする。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用許可証の再交付申請)

第21条 条例第22条第2項の規定による使用許可証の再交付の申請は、合葬墓地使用許可証再交付申請書(様式第13号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、合葬墓地使用者本人の意思に基づくものであることを確認した後、合葬墓地使用許可証を交付するものとする。この場合において、当該合葬墓地使用許可証の余白には、「再交付」と表示するものとする。

3 前項に規定する合葬墓地使用者本人の意思を確認する方法は、市長が別に定める。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用許可の変更)

第22条 合葬墓地使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の変更を届け出なければならない。

(1) 新たに記名板を使用しようとするとき。

(2) 急迫の事態により、許可を受けた焼骨以外の焼骨を埋蔵しようとするとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による届出は、合葬墓地使用許可事項変更届(様式第14号)により行うものとする。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地使用者の資格)

第23条 条例第23条第1項第1号及び第2号の規則で定める親族関係にあった者並びに同項第3号の規則で定める親族関係にある者は、合葬埋蔵区画を使用しようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族又は養親若しくは養子とする。

2 条例第23条第1項第2号に掲げる者が第19条第1項の申請書を提出しようとするときは、あらかじめ、焼骨が確実に納められるよう必要な措置を講じなければならない。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地使用者の公募)

第24条 条例第24条の規定による公募は、申込みの方法及び期間、合葬墓地使用者の資格、使用料の額その他申請に必要な事項を明らかにして行うものとする。

2 前項に定めるもののほか合葬墓地使用者の公募について必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用料の減額)

第25条 条例第25条第2項の規定による使用料(記名板の使用料を除く。)の減額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額するものとする。

(1) 区画墓地使用者で管理料の滞納がないものが、区画墓地の使用を中止して合葬墓地を使用する場合であって、設置済みの墓碑その他の設備の撤去を行うとき。 全額

(2) 所持する焼骨を2体以上埋蔵する場合であって、当該埋蔵する焼骨に、申込時点で死亡後50年以上経過している焼骨が含まれているとき。 申込時点で死亡後50年以上経過している焼骨の埋蔵に係る使用料に限り、全額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額

(令6規則16・追加)

(合葬墓地への焼骨の埋蔵)

第26条 合葬墓地使用者(自己の使用のために使用の許可を受けた者が死亡した場合は、使用権を承継する者又は関係者)は、合葬墓地に焼骨を埋蔵しようとするときは、火葬許可証を市長に提出するとともに、合葬墓地使用許可証を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定により合葬墓地使用許可証が提示されたときは、当該合葬墓地使用許可証に死亡者の氏名その他必要な事項を記入するものとする。

(令6規則16・追加)

(焼骨の容器等の基準)

第27条 条例第27条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 埋蔵する焼骨の容器(以下この条において「容器」という。)の規格は、幅及び奥行きがそれぞれ24センチメートル以下並びに高さが28センチメートル以下であること。

(2) 容器の材質は、陶磁器その他焼骨の保管上適したものであること。

(3) 容器に骨箱、骨覆等の外装を施していないこと。

(令6規則16・追加)

(記名板)

第28条 記名板には、埋蔵する焼骨に係る者の生前の氏名、生年月日及び死亡年月日を記載した記名プレートを掲げるものとする。

2 前項に規定する記名プレートの規格は、長さ15センチメートル、幅3センチメートルとする。

3 合葬墓地使用者は、記名板を使用するときは、合葬墓地記名板使用許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用権の承継)

第29条 条例第29条第2項の規定による合葬墓地の使用権の承継に係る届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うことができる。

(1) 遺骨がある場合 祭祀の主催者

(2) 遺骨がない場合 自己及びその関係者の利用を目的として使用の許可を受けた場合における当該関係者

2 前項の届出は、合葬墓地使用権承継届(様式第16号)により行わなければならない。

3 第11条第2項の規定は、前項の届について準用する。この場合において、同項第2号中「区画墓地使用許可証」とあるのは「合葬墓地使用許可証」と読み替えるものとする。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用中止の届出)

第30条 条例第31条の規定による届出は、合葬墓地使用中止届(様式第17号)により行わなければならない。

2 前項の届出には、合葬墓地使用許可証を添付しなければならない。

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用料の返還)

第31条 条例第34条の規定により読み替えて準用する条例第10条の規定による合葬墓地の使用料の返還は、合葬埋蔵区画に焼骨を埋蔵したことがない場合であって、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を返還するものとする。

(1) 使用許可期間の最初の日から起算して3年以内に合葬墓地を使用しなくなったとき。 半額

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 市長が定める額

(令6規則16・追加)

(合葬墓地の使用許可証記載事項の異動届出)

第32条 条例第34条の規定により読み替えて準用する条例第13条第1項の規定による届出は、合葬墓地使用許可証記載事項異動届(様式第18号)により行わなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同項中「区画墓地使用者」とあるのは「合葬墓地使用者」と、「区画墓地使用許可証」とあるのは「合葬墓地使用許可証」と読み替えるものとする。

(令6規則16・追加)

第4章 会館

(令6規則16・旧第3章繰下)

(会館の使用許可申請)

第33条 条例第35条第1項の許可を受けようとする者は、会館使用許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用を許可したときは、会館使用許可書(様式第20号)を交付する。

3 第1項の規定にかからわず、葬儀等を行うため、条例第35条第1項の許可を受けようとする者は、会館使用許可申請書(葬儀等)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、葬儀等の用途で会館の使用を許可したときは、会館使用許可書(葬儀等)(様式第22号)を交付する。

(令6規則16・旧第19条繰下・一部改正)

(会館の使用料の減免)

第34条 条例第37条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会館使用者が生活保護法の規定に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を受けている場合 免除

(2) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が定める額の減額

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、会館使用料減免申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、減額又は免除の理由を証する書類を添付しなければならない。

(令6規則16・旧第20条繰下・一部改正)

(会館の休日)

第35条 会館の休日は、1月1日から1月3日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日にすることができる。

(令6規則16・旧第21条繰下)

第5章 雑則

(令6規則16・旧第4章繰下)

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則16・旧第22条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第15条から第18条までの規定は、平成8年7月1日から施行し、第19条から第21条までの規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和6年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)規格墓所の設備基準

(令6規則16・一部改正)

設備の種類

設備基準

墓碑

(1) 設置場所は、地下納骨施設の上部とする。

(2) 墓碑、香炉及び花立の寸法は、これら全部の施設が高さ80センチメートル、幅80センチメートル、奥行110センチメートルの範囲内に収まるものとする。

香炉

花立

塔婆立

(1) 設置場所は、墓碑の背面とし、背割境界から45センチメートル以上離すものとする。

(2) 寸法は、高さ80センチメートル、幅80センチメートル、厚さ15センチメートル以内とする。

墓誌

寸法は、高さ60センチメートル、幅60センチメートル、厚さ10センチメートル以内とする。

備考

1 墓碑、香炉、塔婆立及び墓誌は1基とし、花立は一対とする。

2 墓碑は、墓前通路側を正面として設置するものとする。

(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令6規則16・一部改正)

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(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令4規則8・令6規則16・一部改正)

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(令6規則16・追加)

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(令4規則8・一部改正、令6規則16・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(令6規則16・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(令4規則8・一部改正、令6規則16・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(令6規則16・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(令4規則8・一部改正、令6規則16・旧様式第15号繰下・一部改正)

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北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第9号
平成20年7月14日 規則第30号
平成21年2月24日 規則第2号
平成21年5月8日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第16号