○北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第8号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 区画墓地(第4条―第19条)

第3章 合葬墓地(第20条―第34条)

第4章 会館(第35条―第39条)

第5章 雑則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 区画墓地 墳墓を設けるために定められた区画をいう。

(3) 合葬墓地 一つの墳墓に多数の焼骨を合同して埋蔵する施設をいう。

(4) 改葬 埋蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

(5) 会館 多目的に使用できる施設をいう。

(6) 霊園 区画墓地、合葬墓地、会館及びこれらの効用を全うする施設並びに区域の総体をいう。

(令5条例27・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市泉沢霊園

北茨城市関本町関本中1,911番地の1

第2章 区画墓地

(令5条例27・改称)

(区画墓地の使用許可)

第4条 区画墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用の許可は、使用許可証を交付して行う。

3 区画墓地の使用許可は、30年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失う。

4 市長は、第1項の許可をする際に霊園の管理上必要な条件を付することができる。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用許可証の交付)

第5条 市長は、前条第1項の許可又は第7条第1項の使用許可の更新を受けた者に対し、使用許可証を交付する。

2 使用許可証を紛失し、又は汚損した者は、市長に再交付を申請することができる。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地使用者の資格)

第6条 区画墓地を使用できる者は、市内に住所を有するものでなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例27・一部改正)

(更新)

第7条 区画墓地の使用許可の更新を受けようとする者は、当該使用許可の期間が満了する日の1箇月前から当該使用許可の期間の満了する日までの間に申請しなければならない。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、区画墓地の使用許可の更新について準用する。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用料)

第8条 区画墓地を使用しようとする者は、第4条第1項の許可を受ける際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、区画墓地の使用許可の更新をしたときは、この限りでない。

(令5条例27・一部改正)

(管理料)

第9条 第4条第1項の許可又は第7条第1項の使用許可の更新を受けた者(以下「区画墓地使用者」という。)は、別表第2に定める管理料(霊園の管理に要する費用をいう。以下同じ。)を市長が指定する日を基準として3年ごとに納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、管理料を減額し、又は免除することができる。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用料等の返還)

第10条 区画墓地の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、使用料に限り、市長が特に必要があると認めるときは、返還することができる。

(令5条例27・一部改正)

(代理人の選定)

第11条 区画墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市内に住所を有する者を代理人と選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 市外に住所を有する者であるとき。

(2) 市外に住所を変更したとき。

2 代理人は、区画墓地使用者に代わり、この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用権の承継)

第12条 区画墓地を使用することができる権利(以下「区画墓地の使用権」という。)を承継しようとする者は、市長に届け出なければならない。

2 区画墓地の使用権は、区画墓地使用者が死亡した場合その他規則で定める場合に限り、祖先の祭祀を主宰する者が承継することができる。

3 第1項の規定による届出をした者は、使用許可証の書換えを受けなければならない。

(令5条例27・一部改正)

(届出)

第13条 区画墓地使用者は、住所、氏名その他使用許可証の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用許可の取消し)

第14条 市長は、区画墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区画墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 区画墓地をその目的以外の用に供したとき。

(2) 区画墓地の使用権を譲渡し、又は区画墓地を転貸したとき。

(3) 管理料の納付期間を3年以上経過しても、管理料を納めなかったとき。

(4) 死亡した日後3年を経過しても、区画墓地の使用権を承継する者がいないとき。

(5) 住所不明となって7年を経過したとき。

(6) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(令5条例27・一部改正)

(改葬)

第15条 市長は、前条の規定により区画墓地の使用許可を取り消した場合において改葬する者がいないとき、又は区画墓地の使用許可の期限が満了した場合において改葬する者がいないときは、当該区画墓地に埋蔵されている焼骨を別に定める場所に改葬することができる。

(令5条例27・一部改正)

(埋葬)

第16条 市長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第30条第2項ただし書の規定により埋葬すべき事案が生じたときは、十分な消毒を行い、茨城県知事の許可を受けた死体について区域を指定して埋葬することができる。

(霊園の一時使用)

第17条 墓碑の建設その他区画墓地に係る工事を行うため、霊園を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、1月以内とする。

3 第1項の許可を受けようとする者は、その許可の際に別表第2に定める一時使用料を納付しなければならない。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の使用の中止)

第18条 区画墓地使用者は、区画墓地を使用しなくなるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(令5条例27・一部改正)

(区画墓地の原状回復)

第19条 区画墓地使用者は、第14条の規定により区画墓地の使用許可を取り消されたとき、又は前条の規定による届出をしたときは、速やかに当該区画墓地を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例27・一部改正)

第3章 合葬墓地

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の施設)

第20条 合葬墓地に、参拝所、合葬埋蔵区画及び記名板を置く。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用許可)

第21条 合葬墓地(参拝所を除く。以下同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際に、霊園の管理上必要な条件を付することができる。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用許可証の交付)

第22条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「合葬墓地使用者」という。)に対し、使用許可証を交付する。

2 使用許可証を紛失し、又は汚損した者は、市長に再交付を申請することができる。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地使用者の資格)

第23条 合葬埋蔵区画を使用できる者は、区画墓地使用者以外の者であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市内に1年以上住所を有している者であって、規則で定める親族関係にあった者の焼骨を所持しているもの

(2) 死亡時において市内に1年以上住所又は本籍を有していた規則で定める親族関係にあった者の焼骨を所持している者

(3) 市内に1年以上住所又は本籍を有している65歳以上の者であって、焼骨を所持していないもの(将来、自己又は規則で定める親族関係にある者の焼骨の埋蔵をしようとする者に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、区画墓地使用者が、第18条の規定による届出をしたときは、第21条第1項の許可を受けることができる。

3 記名板を使用できる者は、第21条第1項の許可を受けた者でなければならない。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地使用者の公募)

第24条 市長は、規則で定めるところにより、合葬墓地を使用しようとする者を公募するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用料)

第25条 合葬墓地を使用しようとする者は、第21条第1項の許可を受ける際に、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額することができる。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用許可の期間)

第26条 合葬墓地の使用許可の期間は、永年とする。

(令5条例27・追加)

(焼骨の埋蔵等)

第27条 合葬埋蔵区画には、使用許可に係る焼骨(分骨を除く。)に限り、埋蔵することができる。

2 埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 第1項の規定による埋蔵に係る作業の一切は、市が行うものとする。

4 合葬埋蔵区画に埋蔵した焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用の制限)

第28条 合葬墓地使用者及びその関係者は、市長が特に必要があると認めるときを除き、合葬埋蔵区画に立ち入ることができない。

2 記名板の使用許可を受けた者は、焼骨が合葬埋蔵区画に埋蔵された後でなければ、記名板を使用することができない。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用権の承継)

第29条 合葬墓地を使用する権利(以下「合葬墓地の使用権」という。)は、合葬墓地使用者が死亡した場合に限り、承継することができる。

2 前項の規定により合葬墓地の使用権を承継しようとする者は、市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、合葬墓地使用許可証の書換えを受けなければならない。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用許可の取消し)

第30条 市長は、合葬墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、合葬墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 合葬墓地の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(令5条例27・追加)

(合葬墓地の使用の中止)

第31条 合葬墓地使用者は、合葬墓地を使用しなくなるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(令5条例27・追加)

(焼骨の引取り)

第32条 第30条の規定により合葬墓地の使用許可を取り消された者又は前条の規定による届出をした者であって、合葬埋蔵区画に焼骨を埋蔵しているものは、市長が指定する日までに当該焼骨を引き取らなければならない。

(令5条例27・追加)

(埋蔵場所の変更)

第33条 市長は、前条の規定による焼骨の引取りがされないとき、又は合葬墓地の管理上必要があると認めるときは、合葬埋蔵区画に埋蔵されている焼骨を別に定める場所に埋蔵することができる。

(令5条例27・追加)

(準用)

第34条 第10条及び第13条の規定は、合葬墓地について準用する。この場合において、同条中「区画墓地」とあるのは、「合葬墓地」と読み替えるものとする。

(令5条例27・追加)

第4章 会館

(令5条例27・旧第3章繰下)

(会館の使用許可)

第35条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際に霊園の管理上必要な条件を付すことができる。

(令5条例27・旧第21条繰下)

(使用許可の制限)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 会館の施設及び附属施設器具(以下「設備等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認めたとき。

(令5条例27・旧第22条繰下)

(会館の使用料)

第37条 会館を使用しようとする者は、第35条第1項の許可を受ける際に別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、葬儀等を行うために会館を使用しようとする者は、別表第5に定める使用料を納付しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、会館の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令5条例27・旧第23条繰下・一部改正)

(会館の使用料の返還)

第38条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用料を返還することができる。

(1) 第35条第1項の許可を受けた者(以下「会館使用者」という。)の責によらない理由により使用できなかったとき。

(2) 市長が公益上その他やむを得ない理由により使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 会館使用者が、使用前に当該使用許可の変更又は取消しを申し出たとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(令5条例27・旧第24条繰下・一部改正)

(会館の使用許可の取消し等)

第39条 市長は公益上その他やむを得ない場合又は会館使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号のほか市長が会館の管理上特に支障があると認めたとき。

2 前項の場合において、会館使用者が損害を受けることがあっても市はその責を負わない。

(令5条例27・旧第25条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(令5条例27・旧第4章繰下)

(手数料)

第40条 第5条第2項の規定により区画墓地の使用許可証の再交付を受ける者、第12条第3項若しくは第13条第2項の規定により区画墓地の使用許可証の書換えを受ける者、第22条第2項の規定により合葬墓地の使用許可証の再交付を受ける者又は第29条第3項の規定により合葬墓地の使用許可証の書換えを受ける者は、1件につき200円の手数料を納付しなければならない。

(令5条例27・追加)

(行為の制限)

第41条 霊園内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営業行為

(2) 市長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(3) 霊園内の施設を損壊する行為

(4) 植物を採取し、又は損傷する行為

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、霊園の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(令5条例27・旧第26条繰下)

(損害賠償)

第42条 何人も故意又は過失により霊園の施設を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(令5条例27・旧第27条繰下)

(市の免責)

第43条 市は、天災、盗難、霊園を使用する者の義務の不履行による事故等については、一切の責任を負わない。

(令5条例27・旧第28条繰下・一部改正)

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例27・旧第29条繰下)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第15条から第18条までの規定は、平成8年7月1日から施行し、第20条から第24条までの規定は、平成8年5月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第15条の次に次の1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 この条例の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(平成21年規則第19号で平成21年6月1日から施行)

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例による改正後の北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例の例により行うことができる。

別表第1(第8条関係)

(令5条例27・一部改正)

区画墓地の種類

使用料

自由墓地

第1種(9平方メートル)

500,000円

第2種(5平方メートル)

300,000円

規格墓地

第3種(5平方メートル)

300,000円

備考 市内に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、使用料に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

別表第2(第9条・第17条関係)

(平31条例1・令5条例27・一部改正)

区画墓地の種類

管理料

一時使用料

自由墓地

第1種(9平方メートル)

28,280円

1,040円

第2種(5平方メートル)

15,710円

520円

規格墓地

第3種(5平方メートル)

15,710円

520円

別表第3(第25条関係)

(令5条例27・追加)

区分

使用料

合葬埋蔵区画

1体

120,000円

記名板

1枚

16,500円

別表第4(第37条関係)

(平31条例1・一部改正、令5条例27・旧別表第3繰下・一部改正)

種類

単位

使用料

超過料金(1時間ごと)

市内

一部市外

市外

市内

一部市外

市外

ホール

4時間

10,470円

12,570円

15,710円

2,610円

3,140円

4,190円

和室

4時間

3,140円

3,770円

4,710円

730円

830円

1,040円

備考

1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。

2 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

3 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

別表第5(第37条関係)

(平31条例1・一部改正、令5条例27・旧別表第4繰下・一部改正)

種類

単位

使用料

市内

一部市外

市外

全館

1日(9時から20時30分まで)

41,900円

52,380円

62,850円

夜間利用

1泊(21時から翌朝8時30分まで)

10,470円

12,570円

15,710円

備考

1 「市内」とは、使用者が市内に住所を有する場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有した場合をいう。

2 「一部市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合又は死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

3 「市外」とは、使用者が市内に住所を有しない場合及び死亡者が死亡時に市内に住所を有しなかった場合をいう。

北茨城市霊園の設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成8年3月29日 条例第8号
平成17年3月3日 条例第22号
平成19年12月26日 条例第30号
平成21年2月24日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第27号