○北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受付時間及び休日)
第2条 北茨城市環境センター(以下「環境センター」という。)の受付時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
2 環境センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず受付時間及び休日を変更することができる。
第3条 条例第3条の所長は、環境保全係長をもって充てる。
(し尿等搬入者の義務)
第4条 し尿又は浄化槽汚泥を搬入する者は、係員の指示に従わなければならない。
2 し尿又は浄化槽汚泥を搬入する者は、施設を破損しないよう搬入しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 北茨城市し尿処理場の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和54年北茨城市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第35号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。