○北茨城市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 北茨城市保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうち、条例第5条に規定する事業を行う場合とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の設備品は、承認を得て使用すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(4) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(5) その他保健センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。