○北茨城市保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和59年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 この条例は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、市民の健康保持及び増進と生活の向上を図るため北茨城市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市保健センター | 北茨城市華川町臼場187番地の27 |
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(事業)
第4条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 保健衛生思想の普及及び保健指導に関すること。
(2) 母子衛生に関すること。
(3) 感染症に関すること。
(4) 予防接種に関すること。
(5) 結核及び生活習慣病予防に関すること。
(6) 機能回復訓練に関すること。
(7) その他市民の健康の保持及び増進を図るため必要とする事業
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。