○北茨城市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成13年3月9日

告示第34号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項の規定による特別療養費の支給、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差し止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(保険税の納付に資する取組等)

第3条 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされる滞納者に対しては、保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4第1項に規定する保険税の納付に資する取組(以下「保険税の納付に資する取組」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する滞納者に対しては、北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号。以下「規則」という。)第9条第5号に規定する届出書の提出を求め、特別の事情の有無を確認するものとする。

(令6告示112―2・全改)

(措置対象者)

第4条 特別療養費の支給の対象となる者は、滞納者のうち前条第2項の規定による届出書の提出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税の納付に資する取組を行ってもなお保険税を納付しないもの

(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも、保険税の納付に資する取組を行ってもなお納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

2 保険給付の支払の一時差止の対象となる者は、滞納者のうち規則第9条第5号又は第6号に規定する届出書の提出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に、保険税の納付に資する取組を行ってもなお保険税を納付しないもの

(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、保険税の納付に資する取組を行ってもなお納税相談等に応じず悪質であると認められるもの

3 前2項の規定により特別療養費の支給又は保険給付の一時差止の対象となる滞納者の世帯に属する者で、次の各号のいずれかに該当するものに係る保険給付に代わる特別療養費の支給又は当該者に係る保険給付の一時差止は行わない。

(1) 原爆一般疾病療医療費の支給等を受けることができる被保険者(規則第9条第6号に規定する届出書を提出している場合に限る。)

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(令6告示112―2・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第5条 特別療養費を支給しようとするときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該支給の対象となる世帯主に弁明の機会の付与を行うこととし、特別療養費の支給に係る事前通知予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号次項において「通知書」という。)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けて弁明をする者は、通知書に記載された提出期限までに弁明書(様式第3号の2)を提出するものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(特別療養費を支給する旨の事前通知)

第5条の2 前条の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても特別療養費を支給する処分が正当であると認められる場合は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第3号の2)を当該世帯主に対して通知するものとする。

(令6告示112―2・追加)

(資格確認書の返還命令)

第6条 前条の規定により特別療養費を支給する旨の事前通知を行う場合であって、当該世帯主及び当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者に資格確認書を交付しているときは、施行規則第27条の5の2の規定により、当該世帯主及び当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨について国民健康保険資格確認書返還命令通知書(様式第4号)を当該世帯主に対して通知するものとする。

(令6告示112―2・全改)

(特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付措置)

第7条 前条の規定により世帯主が資格確認書を返還したときは、当該世帯主に対して特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書の交付措置を講ずるものとする。なお、前条により資格確認書の返還を求められている世帯主に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該世帯主に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。

2 前項に規定する資格確認書の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(令6告示112―2・一部改正)

(特別療養費の支給措置の解除)

第8条 特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して特別療養費の支給措置を解除し、その世帯に属するすべての被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主に対し入院時食事療養費等を支給するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に対し、療養の給付を行う。

(令6告示112―2・一部改正)

(療養の給付等を行う旨の事前通知)

第8条の2 前条の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、法第54条の3第5項の規定により療養の給付等に係る事前通知書(様式第4号の2)を当該世帯主に対して通知するものとする。

(令6告示112―2・追加)

(特別療養費の支給)

第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、規則第30条に規定する国民健康保険特別療養費申請書を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第10条 施行令第29条の3において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第9条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付の一時差止解除通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第12条 特別療養費の支給されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ保険給付の一時差止め額の滞納国民健康保険税への充当通知書(様式第7号)により当該世帯主に対し通知して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、特別療養費の支給がなされずに、保険給付の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(管理)

第13条 特別療養費の支給・給付差止め処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

(措置中における保険税の納付に資する取組)

第14条 特別療養費の支給措置を行った世帯の世帯主に対しては、その交付中においても保険税の納付に資する取組を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(令6告示112―2・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。

2 平成12年3月31日以前の納期限に係る滞納分については、なお従前の例による。

(平成19年告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成21年告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第64号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第38号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第135号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第46号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第112―2号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

様式第1号及び様式第2号 削除

(令6告示112―2・全改)

画像画像

(令6告示112―2・追加)

画像

(令6告示112―2・追加)

画像画像

(令6告示112―2・一部改正)

画像

(令6告示112―2・追加)

画像

(令6告示112―2・一部改正)

画像

画像

(令6告示112―2・全改)

画像

北茨城市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成13年3月9日 告示第34号

(令和6年12月2日施行)