○北茨城市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
平成13年3月9日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差し止め及び同条第3項の規定による保険給付から滞納保険税額を控除することについて、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
第3条 削除
(措置対象者)
第4条 被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付の対象となる者は、滞納者のうち北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号。以下「規則」という。)第9条第5号又は第6号に規定する届出書の提出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第5条の6に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 納期限後施行規則第5条の6に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税を納付しないもの
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも、納税相談等に応じず悪質であると認められるもの
(弁明の機会の付与)
第5条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主に弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(被保険者資格証明書の交付措置)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を講ずるものとする。なお、前条により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第5条の7第2項の規定により当該世帯主に係る被保険者証が返還されたものとみなすこととする。ただし、当該世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期限を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)を、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付するものとする。
2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書の交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書の交付措置を解除し、その世帯に属するすべての被保険者にかかる被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができるものとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となった場合には、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、規則第30条に規定する国民健康保険特別療養費申請書を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
(保険給付の一時差止)
第10条 施行令第29条の3において準用する施行令第1条の2に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
3 一時差止を解除したときは、当該差し止めていた保険給付費を速やかに支給するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第12条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に通知(様式第7号)して、法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付からの保険税の控除を行うことはできないものとする。
(管理)
第13条 被保険者資格証明書交付・給付差止め処理簿を作成し、随時必要な事項を登録するものとする。
(納付指導等)
第14条 被保険者資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日以降の納期に係る滞納分から適用する。
2 平成12年3月31日以前の納期限に係る滞納分については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成21年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第64号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第38号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第135号)抄
平成28年1月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第46号)抄
平成28年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除