○北茨城市国民健康保険規則

昭和55年1月28日

規則第1号

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第19条)

第4章 保険給付(第19条の2―第40条)

第5章 基金(第41条・第42条)

第6章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び北茨城市国民健康保険条例(昭和41年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民福祉部保険年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条から第4条まで及び第8条から第13条第1項までに規定する届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条に規定する届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2に規定する届出書 様式第3号

(4) 法施行規則第5条の4に規定する届出書 様式第3号の2

(5) 法施行規則第5条の8第1項及び第2項並びに第32条の3に規定する届出書 様式第3号の3

(6) 法施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書 様式第3号の4

(7) 法施行規則第7条第1項に規定する申請書 様式第4号

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定により再交付の申請があった場合において交付する被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、昭和62年度を初年とし、原則として1年毎に行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第17条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第4章 保険給付

(基準収入額の適用申請)

第19条の2 法施行規則第24条の3に規定する申請書は、様式第7号の2によるものとする。

(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第20条 法施行規則第26条の3第1項又は第26条の6の4第1項の申請書は、様式第8号によるものとする。

2 市長は、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに食事療養標準負担額減額認定証又は生活療養標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第8号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項又は第26条の6の4第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第21条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第21条の2 法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の申請書は、様式第8号によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第8号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項又は第27条の14の4第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、再と押印するものとする。

(令2規則2・一部改正)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第21条の3 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(令2規則2・一部改正)

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第21条の4 法施行規則第27条の14の5第1項の申請書は、様式第8号によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第8号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の5第4項において準用する法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面部分には、再と押印するものとする。

(令2規則2・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第21条の5 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第22条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の5第6項に規定する申請書は、様式第9号によるものとし、様式第8号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第9号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第9号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第9号の4の請求書に、様式第9号の2の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令2規則2・一部改正)

第23条 削除

(一部負担金等の差額の支給)

第24条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第10号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第25条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6カ月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第26条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第11号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第27条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに様式第12号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第13号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消)

第28条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消の日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第14号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第29条 法施行規則第27条第1項に規定する申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師の施術に係る療養費の申請は、市とはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師との間に締結された契約書又は協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第15号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第15号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書領収書

様式第15号(2)

調剤

調剤内容証明書領収書

様式第15号(3)

様式第15号の2

治療用装具

領収書

 

様式第16号

「はり」、「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第16号(1)

様式第16号(2)

様式第16号の2

「あん摩」、「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第17号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第17号(1)

様式第17号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第18号に規定する通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第19号に規定する通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、市長は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師の施術に係る療養費の支給を決定したときは、同項本文に規定する通知書を交付しないものとする。

(令2規則2・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第30条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第20号の2の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第20号の3の請求書を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第31条 法施行規則第27条の11第1項に規定する申請書は、様式第20号の4によるものとする。

2 法施行規則第27条の11第2項に規定する意見書は、様式第20号の5によるものとする。

3 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第18号に規定する通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第19号に規定する通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(高額療養費の支給手続)

第32条 法施行規則第27条の16に規定する申請書は、様式第21号によるものとする。

2 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号に規定する通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第23号に規定する通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

(令2規則2・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第33条 法施行規則第27条の26第1項又は第27条の27第1項に規定する申請書は、様式第24号の2によるものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第24号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は、様式第24号の4によるものとする。

(特定疾病療養受領証の申請)

第34条 法施行規則第27条の13第1項に規定する申請書は、様式第25号によるものとする。

(特別給付の申請)

第35条 法施行規則第28条第1項に規定する申請書は、様式第26号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第36条 法施行規則第32条の6に規定する届出は、様式第27号によるものとする。

(出産育児一時金)

第37条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第28号に規定する請求書を市長に提出しなければならない。ただし、出産育児一時金の受領を医療機関等に委任する場合の手続については、別に定める。

2 前項本文の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

(葬祭費)

第38条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第29号に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第39条 削除

第40条 削除

第5章 基金

(基金の管理)

第41条 条例第15条に規定する基金は、市民福祉部保険年金課が管理する。

(基金の繰替運用)

第42条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第19条各号に規定する事由が生じたときは直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替をした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第43条 条例第23条から第25条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第30号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

1 この規則は、昭和55年1月28日から施行する。

2 この規則施行前において、北茨城市国民健康保険条例施行規則(昭和42年北茨城市規則第11号)の規定によって行った手続きその他の行為で、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。

3 東日本大震災により甚大な被害を受けた者が、平成23年度の一部負担金の減免を申請する場合おける第26条の規定の適用については、「様式第11号の申請書を市長に提出」を「被害を証明する書類を添付して、遅滞なく市長に申請」とする。

4 北茨城市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北茨城市条例第18号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第2項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日とする。

(令5規則11・追加)

5 令和5年台風13号により甚大な被害を受けた者が、令和5年度分の一部負担金(支払い義務が令和5年9月8日から同年11月30日までに生じるものに限る。ただし、当該期間を経過しても、なお減免の事由が存在すると認められるときは、支払い義務が令和6年2月29日までに生じるものとする。)の減免を受けようとする場合の第26条の規定の適用については、同条中「様式第11号の申請書を」とあるのは「令和6年3月31日までに別に定める申請書に被害を証明する書類を添えて」とする。

(令5規則34・追加)

(昭和62年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。ただし、同年10月31日までに行われた看護又は移送の承認に係る療養費の支給については、なお従前の例による。

2 この規則による改正後の北茨城市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の北茨城市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市国民健康保険規則の規定にかかわらず、改正前の北茨城市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、使用することができるものとする。

(平成7年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第2条第6号及び第9条第3号の改正規定は、平成7年4月1日とする。

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護、移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続については、この規則による改正前の北茨城市国民健康保険規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条及び第31条の規定の例による。

4 この規則による改正後の北茨城市国民健康保険規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成8年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。ただし、様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北茨城市国民健康保険規則の規定にかかわらず、改正前の北茨城市国民健康保険規則の規定による様式については、所要の補正を施したうえ、使用することができるものとする。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成26年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第37条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日に更新された被保険者証(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第7条の4第1項ただし書の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同項ただし書の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後の第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

3 改正後の第15条第3項の規定は、前項の規定について準用する。

4 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付された法施行規則第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第9号の2、様式第15号の(2)、様式第18号、様式第22号、様式第24号、様式第24号の2、様式第24号の3、様式第28号及び様式第29号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令5規則11・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令5規則11・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令2規則2・令4規則8・一部改正)

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(令2規則2・令4規則8・一部改正)

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(令2規則2・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令5規則11・一部改正)

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様式第20号 削除

(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令5規則11・一部改正)

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(令5規則11・一部改正)

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(令4規則8・令4規則26・令5規則11・一部改正)

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(令5規則11・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則26・令5規則11・一部改正)

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(令4規則26・令5規則11・一部改正)

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北茨城市国民健康保険規則

昭和55年1月28日 規則第1号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和55年1月28日 規則第1号
昭和62年2月2日 規則第5号
昭和62年3月26日 規則第10号
平成2年3月1日 規則第3号
平成7年3月29日 規則第8号
平成8年12月25日 規則第29号
平成10年9月28日 規則第32号
平成11年2月12日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第40号
平成14年2月15日 規則第2号
平成14年12月5日 規則第38号
平成16年3月25日 規則第13号
平成17年5月31日 規則第24号
平成19年3月14日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第31号
平成20年8月18日 規則第31号
平成20年12月24日 規則第40号
平成21年9月30日 規則第36号
平成21年11月20日 規則第42号
平成23年4月28日 規則第17号
平成24年2月20日 規則第1号
平成26年12月25日 規則第32号
平成27年6月25日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第51号
平成28年3月25日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第15号
令和2年1月30日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年12月26日 規則第26号
令和5年3月20日 規則第11号
令和5年10月16日 規則第34号