○北茨城市国民健康保険条例

昭和41年7月5日

条例第23号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 基金(第15条―第21条)

第8章 雑則(第22条)

第9章 罰則(第23条―第26条)

附則

第1章 国民健康保険の事務

(国民健康保険の事務)

第1条 国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

2 前項の規定の適用については、当該施設の長の意見を聴いて市長が定める。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(令3条例23・令5条例7・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第9条 削除

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 市は、国民健康保険法第72条の5第1項の特定健康診査等を行うほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康審査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に、第11条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第14条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第15条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令3条例23・一部改正)

(積立て)

第16条 毎年度基金として積立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で市長が定める額とする。

(管理)

第17条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第18条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令3条例23・一部改正)

(基金の処分)

第19条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処分することができる。

(1) 保険給付費及び国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金に充てる財源に不足が生じた場合

(2) 保健事業に要する経費に充てる財源に不足が生じた場合

(3) 国民健康保険事業の円滑な運営に必要な場合

(令3条例23・一部改正)

(繰替運用)

第20条 市長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(規則への委任)

第21条 第15条から前条までに定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 雑則

(弾力条項)

第22条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

第9章 罰則

(罰則)

第23条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(令6条例19・一部改正)

第24条 市は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第25条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第26条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令2条例18・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例18・追加、令3条例10・一部改正)

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例18・追加)

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例18・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例18・追加)

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例18・追加)

7 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例18・追加)

(昭和42年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 妊産婦医療手当金は、昭和42年10月1日前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては、支給しない。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 老齢者医療手当金は、昭和46年9月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては支給しない。

(昭和47年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年12月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかる老齢者医療手当金の支給については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第9条の3の規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 高額療養費は、昭和49年6月30日以前に診療行為のあった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては支給しない。

(昭和49年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の適用前にかかる高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年9月30日以前の出生に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行期日以前の出生に係る助産費及び育児手当金及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用期日前の出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第22条及び第23条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北茨城市国民健康保険条例第22条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日前の出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行期日前の出生に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市国民健康保険条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

2 この条例による改正後の北茨城市国民健康保険条例第23条及び第24条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険条例の規定は、平成14年10月1日以後の一部負担金等について適用し、改正前の一部負担金等については、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北茨城市国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以後の一部負担金について適用し、施行の日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者に係る一部負担金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、平成18年10月1日(以下「適用日」という。)以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条第1項の規定は、適用日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後の一部負担金について適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第8条第1項の規定は、平成20年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに感染した条例附則第2項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日)

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定、第18条第2項を削る改正規定及び第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

北茨城市国民健康保険条例

昭和41年7月5日 条例第23号

(令和6年12月2日施行)