○北茨城市印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第10号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市印鑑条例(昭和51年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民福祉部市民課に提出しなければならない。

(印鑑登録の申請)

第3条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請書が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、印鑑の登録に関する照会書(様式第2号。以下「照会書」という。)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(照会書中の回答書を記入したものをいう。以下同じ。)及び市長が適当と認める書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真の貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき。

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答書の提出期限は、照会書を送付した日から起算して15日を経過した日とする。この場合において、提出期限までに回答書が提出されないときは、条例第3条の規定による申請を取り下げたものとみなす。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録原票)

第5条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号による。

(令4規則25・一部改正)

(登録申請の不受理)

第6条 条例第5条第3号に規定する市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(令元規則22・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとし、同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑で受領印を押印する。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添え受領印は代理人の印とする。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第5号による。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 条例第8条の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第6号による。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 条例第9条第1項及び第2項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第7号による。

(令4規則25・一部改正)

(登録事項の修正)

第11条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は、様式第8号による。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第12条 条例第11条第1項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

2 条例第11条第2項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとする。

(令4規則25・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第10号による。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第11号による。

(書類の保存期間)

第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑証明については、この規則による改正後の北茨城市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成5年規則第33号)

この規則は、平成6年1月4日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和元年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令元規則22・一部改正)

画像

(令4規則25・全改)

画像

(令元規則22・一部改正、令4規則25・旧様式第4号繰上)

画像

(令4規則25・旧様式第5号繰上)

画像

(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第6号繰上)

画像

(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第7号繰上)

画像

(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第8号繰上)

画像

(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第9号繰上)

画像

(令4規則25・追加)

画像

(令元規則22・一部改正)

画像

(令元規則22・一部改正)

画像

北茨城市印鑑条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和56年5月12日 規則第7号
昭和58年1月14日 規則第2号
平成5年12月22日 規則第33号
平成14年12月5日 規則第38号
平成16年3月25日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第31号
平成24年7月4日 規則第18号
令和元年10月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年12月26日 規則第25号