○北茨城市印鑑条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第10号
注 令和元年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市印鑑条例(昭和51年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する市民福祉部市民課に提出しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真の貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示又は印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき。
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(登録申請の不受理)
第6条 条例第5条第3号に規定する市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか市長が不適当と認めるもの
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(令元規則22・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(印鑑登録の抹消)
第12条 条例第11条第1項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(令4規則25・一部改正)
(書類の保存期間)
第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定によって行う印鑑証明については、この規則による改正後の北茨城市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、平成6年1月4日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令元規則22・一部改正)
(令4規則25・全改)
(令元規則22・一部改正、令4規則25・旧様式第4号繰上)
(令4規則25・旧様式第5号繰上)
(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第6号繰上)
(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第7号繰上)
(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第8号繰上)
(令元規則22・令4規則8・一部改正、令4規則25・旧様式第9号繰上)
(令4規則25・追加)
(令元規則22・一部改正)
(令元規則22・一部改正)