○北茨城市印鑑条例

昭和51年3月30日

条例第10号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(令元条例23・令元条例35・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち、次条に定める場合を除くほか、印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(令元条例23・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 印影が鮮明でないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

(令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときに限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において、第3条第2項の規定は、代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑登録の廃止を求めようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については、前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち氏名、出生の年月日及び住所について変更事由が生じたときは、登録事項変更届により速やかに、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査のうえ、又は印鑑登録原票の登録事項のうち氏名、出生の年月日及び住所について変更があることを知ったときは、職権により、当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、届出若しくは申請又は職権により当該登録にかかる印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定により、印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項又は第3項の規定により、印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことを知ったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。

(6) 前各号に掲げるときを除くほか、市長が、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第4号又は第6号の規定により、登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(令元条例23・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用し、多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、当該交付を受けることができる。

(令2条例5・令5条例17・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において、印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(令元条例23・一部改正)

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(北茨城市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の北茨城市印鑑条例第2条の規定により、印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例による改正後の北茨城市印鑑条例第4条の規定により登録がされたときは、この限りでない。

(平成5年条例第25号)

この条例は、平成6年1月4日から施行する。

(平成10年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条による改正前の北茨城市印鑑条例(次項において「旧印鑑条例」という。)第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けている外国人又はその登録の申請をしている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において当該登録を職権で抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該登録を受けていた者に対し、その旨を通知するものとする。

3 施行日の前日において旧印鑑条例第2条第1項の規定により印鑑の登録を受けている外国人又はその登録の申請をしている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができるものは、第1条による改正後の北茨城市印鑑条例(この項において「新印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人住民又は当該登録の申請をしている外国人住民とみなす。この場合において、市長は、新印鑑条例第4条第3項に規定する登録事項について住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の規定による住民票への移行に伴う変更が生じたときは、施行日において職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第23号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第35号で令和2年6月24日から施行)

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第36号で令和5年12月20日から施行)

北茨城市印鑑条例

昭和51年3月30日 条例第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第10号
平成5年12月22日 条例第25号
平成10年12月28日 条例第31号
平成12年3月27日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第35号
令和2年3月30日 条例第5号
令和5年7月14日 条例第17号