○北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 北茨城市心身障害者福祉センター(以下「心身障害者福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで。
(2) 休館日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の申請書は、利用予定日の60日前から7日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(作業訓練)
第5条 心身障害者福祉センターの利用者の作業訓練は、利用者の健康状態及び能力適性等を考慮して決定するものとする。
(訓練期間)
第6条 作業訓練を受ける者の訓練期間は、2年間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 心身障害者福祉センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の設備、備品等は、承認を得て使用すること。
(2) 政治的、宗教的な活動に利用しないこと。
(3) 許可なく寄付の募集又は物品の販売等をしないこと。
(4) 火災、盗難等の防止及び秩序維持に協力すること。
(5) 管理関係者の指示に従うこと。
(6) その他市長が禁止したこと。
(運営委員会)
第8条 北茨城市心身障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員20名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 心身障害者福祉関係団体の代表者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 学識経験者
(6) その他市長が必要と認める者
(運営委員会の審議事項)
第9条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 心身障害者福祉センターの運営に関すること。
(2) 心身障害者福祉センターの利用普及に関すること。
(3) その他心身障害者福祉センターに関し必要と認めること。
(委員長及び副委員長)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、福祉事務所が処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。