○北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市内に居住する心身障害者(以下「心身障害者」という。)の社会適応訓練事業を行い、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、北茨城市心身障害者福祉センター(以下「心身障害者福祉センター」という。)を設置する。
2 心身障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市心身障害者第一福祉センター | 北茨城市華川町臼場187番地の27 |
北茨城市心身障害者第二福祉センター | 北茨城市華川町下小津田797番地の1 |
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、知的障害者と判定された者をいう。
(事業)
第4条 心身障害者福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 機能回復訓練の実施
(2) 軽易な作業訓練のための技術援助及び指導
(3) 日常生活面における社会適応訓練
(4) 更生療育相談の実施
(5) 教養の向上及び社会適応に必要な各種講習会等の実施
(6) その他心身障害者の福祉の増進を図るため必要とする事業
(開館時間及び休館日)
第5条 心身障害者福祉センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条の2 心身障害者福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第5条の3 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 心身障害者福祉センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の範囲)
第6条 心身障害者福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する者で次の各号に掲げる者とする。
(1) 心身障害者及びその家族
(2) 福祉関係の奉仕活動に携わる者
(3) 福祉団体の関係者
(4) その他市長が適当と認めた者
(利用の許可)
第6条の2 心身障害者福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、心身障害者福祉センターの管理上必要があると認める場合は、前項の許可の際に条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第6条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させることができる。
(2) 利用者が前条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、心身障害者福祉センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(運営委員会)
第7条 心身障害者福祉センターの運営を円滑、適正に行うために北茨城市心身障害者福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(市長による管理)
第8条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。