○北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第5号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和51年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書に高齢者住宅整備計画書を添え、市長に提出しなければならない。

(貸付利率)

第2条の2 条例第4条の規定による資金の貸付利率は、年2.5パーセントとする。ただし、当該資金に係る財政融資資金の貸付利率がこれを下回ったときは、財政融資資金の貸付利率によるものとする。

(保証人)

第3条 条例第5条第1項の規定による保証人は、本市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

2 保証人は、2人たてなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 市長は、第2条の規定による高齢者住宅整備資金貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対して高齢者住宅整備資金貸付決定通知書又は高齢者住宅整備資金貸付不承認決定通知書を交付するものとする。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により高齢者住宅整備資金貸付決定通知書の交付を受けた者が、資金の交付を受けようとするときは、速やかに高齢者住宅整備資金借用書を市長に提出しなければならない。

2 前項の高齢者住宅整備資金借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(工事の完成)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付け決定の日から起算して、3ケ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名、住所又は保証人の変更)

第7条 借受者又は保証人が、氏名又は住所を変更したときは、借受者は、速やかに氏名、住所変更届を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、保証人を変更したとき、又は保証人が死亡した場合において、新たに保証人をたてたときは、速やかに保証人変更届及び新たに保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書を市長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第8条 市長は、条例第6条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、高齢者住宅整備資金一時償還決定通知書を借受者に交付するものとする。

(償還金の支払猶予の申請)

第9条 条例第8条の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに高齢者住宅整備資金支払猶予申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による高齢者住宅整備資金支払猶予申請書の提出があったときは、償還金支払猶予の可否を決定し、申請者に高齢者住宅整備資金支払猶予決定通知書又は高齢者住宅整備資金支払猶予不承認決定通知書を交付するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により支払いを猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払いを猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続きを経て、さらに1年以内の範囲において支払いを猶予することができる。

(償還免除の申請)

第10条 条例第9条の規定により、償還債務の免除の申請をしようとするときは、借受者及び保証人は、高齢者住宅整備資金償還免除申請書にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による高齢者住宅整備資金償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し、申請者に高齢者住宅整備資金償還免除決定通知書又は高齢者住宅整備資金償還免除不承認決定通知書を交付するものとする。

(繰上償還)

第11条 条例第4条ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、高齢者住宅整備資金繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定は、平成9年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

様式目次

様式番号

申請書等の種類

主な関係条文

様式第1号

高齢者住宅整備資金貸付申請書

第2条

様式第1号の2

高齢者住宅整備計画書

第2条

様式第2号

高齢者住宅整備資金貸付決定通知書

第4条

様式第3号

高齢者住宅整備資金貸付不承認決定通知書

第4条

様式第4号

高齢者住宅整備資金借用書

第5条第1項

様式第5号

工事完成届

第6条

様式第6号

氏名、住所変更届

第7条第1項

様式第7号

保証人変更届

第7条第2項

様式第7号の2

連帯保証書

第7条第2項

様式第8号

高齢者住宅整備資金一時償還決定通知書

第8条

様式第9号

高齢者住宅整備資金支払猶予申請書

第9条第1項

様式第10号

高齢者住宅整備資金支払猶予決定通知書

第9条第2項

様式第11号

高齢者住宅整備資金支払猶予不承認決定通知書

第9条第2項

様式第12号

高齢者住宅整備資金償還免除申請書

第10条第1項

様式第13号

高齢者住宅整備資金償還免除決定通知書

第10条第2項

様式第14号

高齢者住宅整備資金償還免除不承認決定通知書

第10条第2項

様式第15号

高齢者住宅整備資金繰上償還申出書

第11条

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第5号
昭和62年7月7日 規則第35号
平成9年6月25日 規則第17号
平成12年3月24日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号