○北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例
昭和51年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修費的なものを除く。以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者(以下「貸付対象者」という。)は、本市内に居住し、親族である高齢者と同居中又は同居しようとする者で、高齢者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。
第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。
(貸付限度額及び条件)
第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法等は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 貸付利率 | 据置期間 | 償還期限 | 償還方法 |
円 2,264,000 | 規則で定める利率。ただし、据置期間中は無利子 | 貸付の日から2年以内 | 据置期間経過後8年以内 | 元利均等月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。 |
(保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。
(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的が達成されないと認められるとき。
(4) 償還金の支払いを怠ったとき。
(違約金)
第7条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定による一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ、延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第8条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、借受者の申出により償還金の支払いを猶予することができる。
2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを免除するものとする。
(償還債務の免除)
第9条 市長は、借受者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部を保証人に償還させるものとする。ただし、保証人に償還させることができないと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市老人居室整備資金貸付条例第4条の規定は、昭和60年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(昭和62年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例第4条の規定は、昭和62年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(平成元年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例第4条の規定は、平成元年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市高齢者住宅整備資金貸付条例第4条の規定は、平成4年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。