○北茨城市敬老金条例施行規則
昭和46年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市敬老金条例(昭和46年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(敬老金を受ける者の資格確認)
第2条 条例第2条の規定による敬老金を受ける者の資格確認は、住民基本台帳によるものとする。
(弔慰金を受ける者の範囲)
第3条 条例第3条第2項の規定による弔慰金は、敬老金を受ける者の葬祭を行う者に贈呈する。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。