○北茨城市敬老金条例
昭和46年3月30日
条例第9号
(目的)
第1条 本市に居住する高齢者に対し、敬老金を贈呈して敬老の意を表し、あわせて老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 敬老金を受給することができる者(以下「受給資格者」という。)は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在で本市に引き続き1年以上居住し、基準日の属する年度内において、77歳、88歳又は100歳以上に達する者とする。
(敬老金等の額及び贈呈の時期)
第3条 敬老金の額は、次のとおりとし、毎年9月に贈呈する。
(1) 77歳の者 10,000円
(2) 88歳の者 20,000円
(3) 100歳の者 100,000円
(4) 101歳以上の者 30,000円
2 受給資格者が敬老金の贈呈を受ける前に死亡したときは、敬老金相当額を弔慰金として贈呈する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第3号中、「100歳の者」とあるのは、平成7年度に限り、「100歳以上の者及び100歳の者」と読み替えるものとする。
附則(平成12年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の北茨城市敬老金条例の規定は、平成12年度の贈呈から適用する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平成16年度の受給資格者の特例)
2 平成16年9月15日において、改正前の北茨城市敬老金条例第2条の規定に該当する者は、平成16年度の受給資格者とみなす。