○北茨城市職員定数条例
昭和31年4月1日
条例第8号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関、監査委員、農業委員会、消防機関並びに公営企業に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員を除く。)をいう。
(令2条例1・令6条例2・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 226人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 42人
(4) 監査委員の事務局の職員 3人
(5) 農業委員会の事務局の職員 3人
(6) 消防機関の職員 82人
(7) 公営企業の職員 209人
ア 水道事業及び工業用水道事業に属する職員 24人
イ 病院事業に属する職員 185人
(令2条例1・令6条例2・一部改正)
(定数外職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数の外にあるものとする。
(1) 休職を命ぜられた職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 国、地方公共団体又は公益法人等に派遣された職員
(令6条例2・追加)
(職員定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(令2条例1・一部改正、令6条例2・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。
附則(昭和32年条例第6号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条第1項各号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。