○北茨城市災害見舞金等支給条例施行規則
昭和46年7月1日
規則第12号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市災害見舞金等支給条例(昭和46年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡とは、災害発生後6箇月以内に当該災害が直接起因で死亡した者をいう。
(2) 住家の損壊、流失したものとは、次に掲げるものをいう。
ア 全焼、全壊又は流失
住家の損壊、滅失又は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の7割以上に達した程度のもの又は延床面積の7割に達しないが、その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半壊又は半焼
住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の2割以上7割未満の場合であって、その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
(3) 床上浸水とは、前2号に該当しない場合であって、浸水が、その住家の床以上に達した程度のもの又は砂、竹木等のたい積により一時的に居住することができなくなったものをいう。
(4) 床下浸水とは、住宅の浸水が前号に該当しない程度のものをいう。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月5日から適用する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)