○北茨城市災害見舞金等支給条例
昭和46年6月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、市民が災害を受けたときに罹災者又は葬祭を行う者に対して、災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金」という。)を贈り、市民の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(災害の種類)
第2条 災害の種類は、次のとおりとする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) その他の自然災害で市長が特に認めたもの
(対象者)
第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者とする。
(1) 故意の行為によるとき。
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
(見舞金等の返還)
第5条 市長は、既に見舞金等を受けた者で、前条ただし書の規定に該当すると認める場合は、その全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月19日から適用する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月5日から適用する。
別表(第4条関係)
災害見舞金等の額
1 死亡等の場合
区分 | 金額 |
死亡 | 100,000円 |
全治3ヵ月以上の負傷 | 35,000円 |
全治1ヵ月以上3ヵ月未満の負傷 | 25,000円 |
全治1週間以上1ヵ月未満の負傷 | 15,000円 |
2 住家の損壊、滅失等の場合
区分 | 金額 |
全焼、全壊又は流失 | 70,000円 |
半焼又は半壊 | 50,000円 |
床上浸水 | 20,000円 |
床下浸水 | 3,000円 |
※ 住家は現に居住している住家とし、世帯を単位とする。