○北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年6月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例(平成12年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、北茨城市地域福祉交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 交流センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 交流センターの休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休日を変更することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年7月3日から施行する。