○北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月20日

条例第39号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市地域福祉交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域における福祉・教育活動の拠点として交流センターを置く。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市地域福祉交流センター

位置 北茨城市磯原町本町2丁目4番地16

(業務)

第4条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域福祉及び高齢者福祉に関すること。

(2) 教育支援センターに関すること。

(3) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。

(令5条例8・一部改正)

(管理)

第5条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年7月3日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市地域福祉交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月20日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成12年6月20日 条例第39号
平成17年3月3日 条例第10号
平成20年6月25日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第8号