○北茨城市文化財保護審議会条例

昭和51年9月28日

条例第34号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委嘱等)

第3条 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、学識経験者以外の特定の地位又は職により選任された委員は、当該地位又は職を退いたときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、教育委員会の職員のうちから教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 北茨城市文化財調査委員会条例(昭和49年北茨城市条例第19号)は、廃止する。

北茨城市文化財保護審議会条例

昭和51年9月28日 条例第34号

(昭和51年9月28日施行)