○北茨城市立学校施設開放管理運営に関する細則

昭和55年2月29日

教委訓令第1号

注 令和5年2月から改正経過を注記した。

1 管理指導員

開放学校に教育長が委嘱する管理指導員を置く。

(1) スポーツ推進委員、使用団体の責任者及びその他教育長が認めた者

(2) 任期

管理指導員の任期は、1年とする。ただし、任期の途中で委嘱した者は、前任者の残任期間とする。

(3) 解職

本人より辞職の申し出があったとき、又は教育長が不適当と認めたときは、解職する。

(4) 職務

ア 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導監督をする。

イ 事故発生時は、応急処置をするとともに保護者及び教育委員会に連絡する。

ウ 学校施設の保全につとめる。

エ 施設の清掃、用具の整理整とんを指導する。

オ 管理日誌を記入する。

2 使用の手続

(1) 施設を使用する団体(以下「団体」という。)は、あらかじめ学校使用団体申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(2) 許可を受けた団体には、学校使用団体証(様式第2号)を交付し学校使用団体名簿に登載する。

(3) 許可を受けた団体が施設を使用しようとするときは、教育委員会に学校使用団体証を提示し、使用を希望する日の10日前までに学校使用申込書(様式第3号)により申し込み、使用を許可された団体には学校使用許可証(様式第4号)を交付する。ただし、やむを得ない事情により急を要するときは、この期間を短縮することができる。

3 団体使用の中止又は取り消し

次の各号の一に該当する場合は、使用を中止し、又は取消しすることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。

4 北茨城市立学校施設開放使用料条例(平成3年北茨城市条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校施設開放使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第4条の規定により使用料の返還を受けようとする者は、学校施設開放使用料返還申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5教委訓令1・一部改正)

画像

画像

(令5教委訓令1・一部改正)

画像

画像

(令5教委訓令1・一部改正)

画像

(令5教委訓令1・一部改正)

画像

北茨城市立学校施設開放管理運営に関する細則

昭和55年2月29日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年2月29日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成23年9月15日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月16日 教育委員会訓令第1号