○北茨城市立学校施設開放管理運営に関する細則
昭和55年2月29日
教委訓令第1号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
1 管理指導員
開放学校に教育長が委嘱する管理指導員を置く。
(1) スポーツ推進委員、使用団体の責任者及びその他教育長が認めた者
(2) 任期
管理指導員の任期は、1年とする。ただし、任期の途中で委嘱した者は、前任者の残任期間とする。
(3) 解職
本人より辞職の申し出があったとき、又は教育長が不適当と認めたときは、解職する。
(4) 職務
ア 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導監督をする。
イ 事故発生時は、応急処置をするとともに保護者及び教育委員会に連絡する。
ウ 学校施設の保全につとめる。
エ 施設の清掃、用具の整理整とんを指導する。
オ 管理日誌を記入する。
2 使用の手続
(1) 施設を使用する団体(以下「団体」という。)は、あらかじめ学校使用団体申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(2) 許可を受けた団体には、学校使用団体証(様式第2号)を交付し学校使用団体名簿に登載する。
3 団体使用の中止又は取り消し
次の各号の一に該当する場合は、使用を中止し、又は取消しすることができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
4 北茨城市立学校施設開放使用料条例(平成3年北茨城市条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、学校施設開放使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・一部改正)