○北茨城市立学校施設開放使用料条例

平成3年3月25日

条例第14号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、学校施設等の開放に伴う使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 学校施設の使用料は無料とする。

2 学校施設の付属設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 公用若しくは公益事業のために使用するとき又は教育委員会が特に認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31条例1・一部改正)

学校施設開放使用料

付属設備

使用時間

使用料

屋外運動場夜間照明設備

日没から午後9時まで

1時間 3,200円

30分 1,600円

北茨城市立学校施設開放使用料条例

平成3年3月25日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第4章 社会体育
沿革情報
◆ 平成3年3月25日 条例第14号
◇ 平成9年3月6日 条例第10号
◇ 平成18年12月25日 条例第40号
◇ 平成26年3月25日 条例第1号
◇ 平成31年3月25日 条例第1号