○北茨城市B&G海洋センターの処務規程

昭和60年5月15日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、海洋センターの事務処理及び職員の規律について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 海洋センターに所長及び職員若干名を置く。

2 所長は、事務職員をもってあてる。

3 所長は、上司の命をうけ海洋センターの処務を掌理し、職員を指揮監督する。

第3条 海洋センターに庶務係を置き、係に係長を置く。

2 係長は、所長を補佐し、その分掌事務を掌理する。

3 所長に事故があるときは、あらかじめ指定する係長が所長の職務を代理する。

(事務分掌)

第4条 係の担任事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 海洋センターの運営の企画及び調査統計に関すること。

(2) 文書及び物件の収受に関すること。

(3) 青少年の指導及び相談に関すること。

(4) 海洋センターの経理事務に関すること。

(5) 使用料に関すること。

(6) 施設及び備付物件の供用、整備等に関すること。

(7) 各種の講演会、講習会等の開催に関すること。

(8) 施設内外の取締りに関すること。

(9) 広報に関すること。

(事務分担)

第5条 職員の事務分担は、上司の承認を得て所長が定める。

(事務の専決)

第6条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事項はこれを専決することができる。

(1) 海洋センターの処務に関し、所長名又は海洋センターで文書の往復をすること。

(2) 定例の事項で軽易なもの

(3) その他教育長の特に命じた事項に関すること。

(重要事項の処理)

第7条 前条に規定する専決事項においても重要かつ異例に属するもの及び必要と認めるものについては、教育長の決裁を経て処理しなければならない。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、海洋センター事務の処理及び職員の規律については、北茨城市教育委員会事務局処務規程(昭和52年北茨城市教育委員会訓令第1号)を準用する。

この告示は、昭和60年5月15日から施行する。

(平成元年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

北茨城市B&G海洋センターの処務規程

昭和60年5月15日 教育委員会告示第1号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和60年5月15日 教育委員会告示第1号
平成元年3月17日 教育委員会告示第5号