○北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年5月15日

教委規則第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 条例第2条の2に規定する海洋センター(以下「海洋センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

2 海洋センターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、海洋センター利用許可申請書(様式第1号)により指定管理者に申請をしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、海洋センター利用許可(不許可)(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。

3 個人利用については、海洋センター利用券(様式第3号)の交付をもって申請及び許可に代える。

(利用内容の変更等)

第4条 前条第2項の規定により利用の許可を受けた者は、利用内容の変更又は利用の取消しをしようとするときは、海洋センター利用変更(取消)申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて指定管理者に申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは直ちに審査し、その適否を決定し、海洋センター利用変更(取消)許可(不許可)(様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(賠償額の決定)

第5条 条例第7条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4教委規則4・一部改正)

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(令4教委規則4・一部改正)

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北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年5月15日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和60年5月15日 教育委員会規則第1号
平成元年3月17日 教育委員会規則第6号
平成2年6月21日 教育委員会規則第3号
平成6年10月1日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成30年3月16日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号