○北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日

条例第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康と健全な心身の発達を図り、明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、次の施設を設置する。

名称 北茨城市B&G海洋センター

位置 北茨城市関南町関本下766番地の1

(利用時間及び休業日)

第2条の2 北茨城市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の利用時間及び休業日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条 海洋センターの管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第4条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 海洋センターの利用及びその制限に関する業務

(2) 海洋センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用の許可等)

第5条 海洋センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、個人利用を除きあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公益の維持管理の必要上、施設保全に支障があると認めるときは、利用の許可をしないことができる。

(原状回復)

第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に従い、利用後の施設及び器具を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第7条 利用者が故意又は過失により、海洋センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(利用の許可取消等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退所を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反すると認めるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公用に供する場合その他相当の理由がある場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(教育委員会等による管理等)

第12条 教育委員会は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第9条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第15号で昭和60年5月15日から施行)

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「施設器具」を「施設及び器具」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定(「使用者」を「利用者」に改める部分を除く。)、第8条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定及び第10条の改正規定(「すでに」を「既に」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

海洋センター利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

夜間

17時~21時

全日

9時~21時

専用利用の場合

11,000円

11,000円

11,000円

33,000円

個人利用の場合

大人

1人につき1回 220円

1人につき1回

220円

小人

(中学生以下)

1人につき1回 110円

1人につき1回

110円

備考

(1) 専用利用の団体は50人以上とし、事前に許可を受けた者に限る。

(2) 個人利用の小人(小学2年生以下に限る。)が午前又は午後に利用する場合及び個人利用の小人が夜間に利用する場合は、保護者又は責任者同伴のときのみ入場できる。

(3) 個人利用の場合において、午後から夜間までの利用区分にわたって利用するときは、それぞれの利用区分ごとに定める金額の合計額を徴収する。

(4) 利用料金は、この施設に入場する全ての者について徴収する。

(5) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(6) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(7) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

北茨城市B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)