○北茨城市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年3月31日
教委規則第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成11年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定める。
(利用時間及び休業日)
第1条の2 条例第1条に規定するスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
2 スポーツ広場の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
(賠償額の決定)
第4条 条例第12条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)