○北茨城市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例
平成11年3月31日
条例第9号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の健康の保持増進と体力の向上を図るとともに、スポーツを通じた住民相互の連帯感の形成と地域の活性化に資するため、スポーツ広場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市石岡スポーツ広場 | 北茨城市中郷町石岡73番地1 |
北茨城市大津スポーツ広場 | 北茨城市大津町2258番地 |
北茨城市北部スポーツ広場 | 北茨城市関本町関本中302番地1 |
(利用時間及び休業日)
第3条の2 スポーツ広場の利用時間及び休業日は、教育委員会規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条 スポーツ広場の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第4条の2 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ広場の利用及びその制限に関する業務
(2) スポーツ広場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 スポーツ広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、スポーツ広場の管理上必要があると認めるときは、前2項の規定による利用の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、利用を制限することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、スポーツ広場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) スポーツ広場の管理上支障があると認めたとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反すると認めたとき。
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。
(1) 公益を目的とするとき。
(2) その他指定管理者が減免することを適当と認めたとき。
(利用料金の還付)
第10条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない事由により利用することができなかったとき。
(2) 指定管理者が公益上、その他の理由により利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは許可に係る事項を変更したとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、指定管理者が指示した事項に従い、利用後の施設及び器具は原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第12条 利用者が、故意又は過失によりスポーツ広場の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会等による管理等)
第13条 教育委員会は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第24号で平成18年5月1日から施行)
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条、第7条、第9条、第10条及び第12条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年4月1日から施行)
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定(「第1項」を「前2項」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定(「施設器具」を「施設及び器具」に改める部分に限る。)及び第12条の改正規定(「管理者」を「市長」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平31条例1・令3条例5・一部改正)
スポーツ広場利用料金の上限額
利用区分 | 午前 9時~13時 | 午後 13時~17時 | 全日 9時~17時 | ||
石岡 | 営利を目的としない場合 | 1面 | 440円 | 440円 | 880円 |
2面 | 660円 | 660円 | 1,320円 | ||
全面 | 880円 | 880円 | 1,760円 | ||
営利を目的とする場合 | 1面 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | |
2面 | 13,200円 | 13,200円 | 26,400円 | ||
全面 | 17,600円 | 17,600円 | 35,200円 | ||
大津 | 営利を目的としない場合 | 440円 | 440円 | 880円 | |
営利を目的とする場合 | 8,800円 | 8,800円 | 17,600円 | ||
北部 | 営利を目的としない場合 | 1,460円 | 1,460円 | 2,930円 | |
営利を目的とする場合 | 29,330円 | 29,330円 | 58,660円 |
備考
1 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。
2 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。
3 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。