○北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
教委規則第3号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
体育施設の名称 | 利用時間 |
北茨城市民体育館 | 午前9時から午後9時まで |
北茨城市民プール | 午前9時から午後5時まで |
北茨城市民サッカー・ラグビー場 | 午前9時から午後5時まで |
北茨城市民弓道場 | 午前9時から午後9時まで |
北茨城市民柔剣道場 | 午前9時から午後9時まで |
2 体育施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開業し、又は休業することができる。
3 北茨城市民プールの個人利用については、プール利用券(様式第3号)の交付をもって申請及び許可に代える。
(賠償額の決定)
第5条 条例第8条の市長が定める補修費又は損害額は、時価補修費又は相当代品の購入及び取付けに要する時価経費とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和60年7月7日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例施行規則の廃止)
2 北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4教委規則4・一部改正)
(令4教委規則4・一部改正)