○北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月30日

条例第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市民体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体育活動の振興に寄与するため、体育施設を設置する。

2 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市民体育館

北茨城市磯原町磯原1630番地の9

北茨城市民プール

北茨城市磯原町磯原1630番地の9

北茨城市民サッカー・ラグビー場

北茨城市磯原町磯原1630番地の7

北茨城市民弓道場

北茨城市磯原町磯原1630番地の9

北茨城市民柔剣道場

北茨城市磯原町磯原1630番地の9

(利用時間及び休業日)

第3条 体育施設の利用時間及び休業日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 体育施設の管理は、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 体育施設の利用及びその制限に関する業務

(2) 体育施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、北茨城市民プールの個人利用を除きあらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公益の維持管理の必要上、施設保全に支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、指定管理者が指示した事項に従い、利用後の施設及び器具は原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第8条 利用者が、故意又は過失により体育施設の施設又は設備を毀損し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長が定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退所を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反すると認めるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第1から別表第5までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公用に供する場合その他相当の理由がある場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(教育委員会等による管理等)

第13条 教育委員会は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第10条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第8号で昭和53年5月27日から施行)

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和50年7月7日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例の廃止)

2 北茨城勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和53年北茨城市条例第2号)は、廃止する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「、器具」を「及び器具」に改める部分に限る。)、第8条の改正規定(「・設備をき損」を「又は設備を毀損」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)、同条第1号の改正規定、第11条の改正規定(「すでに」を「既に」に改める部分に限る。)及び別表第1備考第4号の改正規定(「準備及びあとかたづけ」を「、準備及び後片付け」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

市民体育館利用料金の上限額

利用区分

午前9時~12時

午後13時~17時

夜間18時~21時

昼間9時~17時

昼夜13時~21時

全日9時~21時

主競技場

営利を目的としない場合

体育に利用する場合

半面

550円

880円

1,100円

1,430円

1,980円

2,530円

全面

入場料を徴収しない場合

990円

1,650円

2,200円

2,640円

3,850円

4,840円

入場料を徴収する場合

1,980円

3,300円

4,400円

5,280円

7,700円

9,680円

体育以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,650円

2,750円

3,850円

4,400円

6,600円

8,250円

入場料を徴収する場合

3,850円

5,500円

6,600円

9,350円

12,100円

15,950円

営利を目的とする場合

33,000円

49,500円

60,500円

82,500円

110,000円

143,000円

トレーニング・ルーム

1人 110円

1人 110円

1人 160円

1人 220円

1人 270円

1人 380円

会議室

330円

440円

550円

770円

990円

1,320円

ステージ

330円

440円

330円

770円

770円

1,100円

備品

バレーボール器具一式

1回につき 110円

バドミントン器具一式

1回につき 110円

卓球器具一式

1回につき 110円

バスケットボール器具一式

1回につき 110円

テニス器具一式

1回につき 110円

放送装置一式

1回につき 1,100円

備考

(1) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(2) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(3) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

(4) 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第2(第10条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

市民プール利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

専用利用の場合

5,500円

11,000円

16,500円

個人利用の場合

大人

1人につき1回 220円

小人(中学生以下)

1人につき1回 110円

備考

(1) 専用利用の団体は50人以上とし、事前に許可を受けた者に限る。

(2) 個人利用の小人(小学2年生以下に限る。)は、保護者又は責任者同伴のときのみ入場できる。

(3) 利用料金は、この施設に入場する全ての者について徴収する。

(4) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(5) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(6) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

別表第3(第10条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

サッカー・ラグビー場利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

全日

9時~17時

営利を目的としない場合

専用利用の場合

サッカー又はラグビーに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1,100円

1,650円

2,750円

入場料を徴収する場合

2,200円

3,300円

5,500円

サッカー又はラグビー以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

2,200円

3,300円

5,500円

入場料を徴収する場合

3,300円

4,400円

7,700円

営利を目的とする場合

22,000円

33,000円

55,000円

個人利用の場合

大人

30円

40円

70円

小人(中学生以下)

20円

30円

50円

備考

(1) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(2) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(3) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

別表第4(第10条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

市民弓道場利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

夜間

18時~21時

昼間

9時~17時

昼夜

13時~21時

全日

9時~21時

専用利用の場合

330円

550円

660円

880円

1,210円

1,540円

個人利用の場合

30円

40円

60円

70円

110円

140円

備考

(1) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(2) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(3) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

(4) 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

別表第5(第10条関係)

(平31条例1・令3条例5・一部改正)

市民柔剣道場利用料金の上限額

利用区分

午前

9時~12時

午後

13時~17時

夜間

18時~21時

昼間

9時~17時

昼夜

13時~21時

全日

9時~21時

専用利用の場合

330円

550円

660円

880円

1,210円

1,540円

個人利用の場合

30円

40円

60円

70円

110円

140円

備考

(1) 市内の小・中学校が児童・生徒のために利用する場合は、無料とする。

(2) 市内の高等学校及び社会教育団体(スポーツ協会を含む。)が利用する場合は、上記金額の50%とする。

(3) 市民以外の者の利用については、上記金額の200%とする。

(4) 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

北茨城市体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月30日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第1号
昭和54年3月27日 条例第12号
昭和60年7月4日 条例第19号
昭和62年12月23日 条例第34号
平成元年3月17日 条例第19号
平成2年3月26日 条例第8号
平成9年3月6日 条例第7号
平成15年7月16日 条例第28号
平成26年3月25日 条例第1号
平成29年9月25日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第1号
令和3年2月25日 条例第5号