○北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月6日
規則第4号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場(以下「家族キャンプ村」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 家族キャンプ村の利用時間は、次の表に定めるとおりとする。
施設の名称 | 利用時間 |
ケビン棟 | 午後2時から使用最終日の午前10時まで |
個別サイト・フリーサイト | 午後2時から使用最終日の午前10時まで |
バーベキューハウス | 午前10時から午後9時まで |
浴室棟 | 午後5時から午後9時まで |
研修室 | 午前10時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 家族キャンプ村の休業日は、12月1日から翌年2月末日までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、家族キャンプ村の利用を許可したときは、家族キャンプ村施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可事項の変更)
第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可事項を変更する必要が生じたときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、家族キャンプ村の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 家族キャンプ村の施設、設備及び備品等を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 家族キャンプ村における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示する事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)