○北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成9年3月6日
条例第26号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場(以下「家族キャンプ村」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家族の健全な観光レクリエーション活動の場を確保し、豊かな社会にふさわしい充実したレジャーライフの実現を通して青少年の健全な育成を図るとともに勤労者の健康及び福祉の増進に資するため、家族キャンプ村を次のとおり設置する。
名称 | 北茨城市家族キャンプ村花園オートキャンプ場 |
位置 | 北茨城市華川町花園454番地 |
(施設)
第3条 家族キャンプ村の施設は、別表第1のとおりとする。
(利用時間及び休業日)
第4条 家族キャンプ村の利用時間及び休業日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第4条の2 家族キャンプ村の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第4条の3 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 家族キャンプ村の利用及びその制限に関する業務
(2) 家族キャンプ村の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 家族キャンプ村の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、公益の管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用の許可をしないことができる。
(利用の許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 家族キャンプ村の管理運営上支障があると認めたとき。
(3) その他この条例の規定に違反すると認めたとき。
(利用料金)
第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公用に供する場合、その他相当の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既に支払われた利用料金は返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用できないときは、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により家族キャンプ村の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その程度に応じて市長の定める補修費又は損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理等)
第12条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称 | 設備内容 |
管理棟 | 1棟(事務室・ロビー・研修室・休憩室・台所・倉庫・自動販売機コーナー・コインランドリーコーナー・便所) |
ケビン棟 | 2棟(居間・台所・寝室・浴室・便所) |
個別サイト | 60箇所(オートキャンプサイト 54箇所) (モーターホームサイト 6箇所) |
フリーサイト | 20箇所 |
バーベキューハウス | 1棟(8炉) |
浴室棟 | 1棟(管理室・脱衣所2箇所・浴室2箇所) |
炊事棟 | 2棟 |
便所棟 | 2棟 |
別表第2(第8条関係)
(平31条例1・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金の上限額 | 備考 |
ケビン棟 | (定員5名) 1泊 | 22,000円 | 超過料金 1人 3,140円 |
個別サイト | オートキャンプサイト 1泊 | 4,400円 | 日帰りについては、半額を上限額とする。 |
モーターホームサイト 1泊 | 5,500円 | ||
フリーサイト | テント 1張1泊 | 2,200円 | 日帰りについては、半額を上限額とする。 |
バーベキューハウス | 1炉 | 1,100円 |
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浴室棟 | 大人 1人 | 330円 |
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子供 1人 | 220円 | ||
研修室 | 2時間未満 | 2,200円 | 1時間増すごとに550円 |